○市川三郷町景観審議会条例
平成26年9月18日
条例第29号
(設置)
第1条 本町における良好な景観の形成の推進に関し調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市川三郷町景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌業務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、良好な景観形成に関する重要事項その他町長が特に必要と認める事項について調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから町長が任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験のある者 5人以内
(2) 町議会の議員 5人以内
(3) 関係行政機関の職員又は町民 3人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第5条 審議会は、特別の事項を審議するとき、必要に応じ臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、町長が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任する。
(会長)
第6条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、町長が任命した者が処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成26年10月1日から施行する。