○市川三郷町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成27年3月18日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、市川三郷町教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 市川三郷町教育長の職務に専念する義務の特例に関しては、市川三郷町職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年市川三郷町条例第38号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。