○市川三郷町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例
平成27年3月18日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)その他関係法令の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、利用者負担額その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(1) 法第19条第1項第1号に該当する小学校就学前子ども(別表第1に定める額)
(2) 法第19条第1項第2号及び第3号に該当する小学校就学前子ども(別表第2に定める額)
2 利用者負担額における小学校就学前子どもの年齢は、年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度においては、当該年齢を適用するものとする。
3 月の途中において、特定教育・保育又は特定地域型保育の利用を開始し、又は終了した場合の利用者負担額は、規則に定めるところにより、日割計算により算出した額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 教育・保育給付認定保護者が、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げるもののいずれかに該当する児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第238号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
(平28条例17・令元条例31・一部改正)
(令元条例31・一部改正)
(利用者負担額等の決定等)
第5条 町長は、利用者負担額及び保育費用(以下「利用者負担額等」という。)を決定し、又は変更したときは、規則で定めるところにより、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)並びに当該特定教育・保育施設等を利用する教育・保育給付認定保護者若しくは扶養義務者に対し、その旨を通知するものとする。
(令元条例31・一部改正)
(利用者負担額等の減免)
第6条 町長は、教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用者負担額等を減額し、又は免除することができる。
(1) 震災、風水害、火災、雪害その他の災害を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により利用者負担額等を減額し、又は免除することが適当と認めるとき。
(令元条例31・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月15日条例第20号)
この条例は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日条例第31号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令元条例31・全改)
階層区分 | 利用者負担額(月額/人) | |
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税所得割課税額77,100円以下 | 0円 |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額221,200円以下 | 0円 |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額221,201円以上 | 0円 |
別表第2(第3条関係)
(令元条例31・全改)
階層区分 | 利用者負担額(月額/人) | |||||||
3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | ||||||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第3階層 | 1 | 市町村民税均等割課税世帯及び市町村民税所得割額24,300円未満 | 12,000円 | 10,800円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
2 | 市町村民税所得割額24,300円以上48,600円未満 | 14,000円 | 12,600円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第4階層 | 1 | 市町村民税所得割額48,600円以上63,400円未満 | 18,000円 | 16,200円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
2 | 市町村民税所得割額63,400円以上76,000円未満 | 20,000円 | 18,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
3 | 市町村民税所得割額76,000円以上87,000円未満 | 22,000円 | 19,800円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
4 | 市町村民税所得割額87,000円以上97,000円未満 | 24,000円 | 21,600円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第5階層 | 1 | 市町村民税所得割額97,000円以上122,000円未満 | 27,000円 | 24,300円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
2 | 市町村民税所得割額122,000円以上142,000円未満 | 30,000円 | 27,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
3 | 市町村民税所得割額142,000円以上157,000円未満 | 32,000円 | 28,800円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
4 | 市町村民税所得割額157,000円以上169,000円未満 | 34,000円 | 30,600円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第6階層 | 市町村民税所得割額169,000円以上301,000円未満 | 36,000円 | 32,400円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第7階層 | 市町村民税所得割額301,000円以上397,000円未満 | 38,000円 | 34,200円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第8階層 | 市町村民税所得割額397,000円以上 | 40,000円 | 36,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
別表第3(第3条関係)
(令元条例31・全改)
階層区分 | 利用者負担額(月額/人) | ||||||
3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | |||||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第2階層 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第3階層 | 1 | 5,000円 | 4,500円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
2 | 5,000円 | 4,500円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第4階層 | 1 | 5,500円 | 4,900円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
2 | 5,500円 | 4,900円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
3 | 5,500円 | 4,900円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
4 | 6,500円 | 5,800円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
備考
1 これらの表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 所得割課税額 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいい、これらの表における所得割の算出については、地方税法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとする。
(2) 均等割額 地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。
(3) 3歳未満児 特定教育・保育等の利用を開始した年度(以下、「当該年度」という。)の初日の前日において3歳に達していない教育・保育認定子どもをいう。
(4) 3歳児 当該年度の初日の前日において3歳に達し、4歳に達していない教育・保育認定子どもをいう。
(5) 4歳以上児 当該年度の初日の前日において4歳に達している教育・保育認定子どもをいう。
2 利用者負担額等の算定基準 4月から8月までの月分の利用者負担額等の額にあっては前年度分の所得割、均等割課税額を基に、9月から翌年3月までの月分の利用者負担額等の額にあっては当該年度分の所得割、均等割額を基に決定するものとする。
3 別表第2における多子世帯の利用者負担額等の軽減措置
(1) 3歳未満児の第3階層から第5階層までの区分に属する世帯において、同一世帯に兄又は姉がいる場合(最年長の者を第1子とし、次の者を第2子とし、それ以降の者を第3子以降とする。)の3歳の誕生月が属する年度末までの第2子及び第3子以降の子どもの利用者負担額等については無料とする。
(2) 3歳未満児の第6階層から第8階層までの階層区分に属する世帯において、同一世帯に就学前子どもが複数人同時に保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型発達支援を利用している場合は、第2子の利用者負担額等は、利用者負担額の5分の2の額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、第3子以降の利用者負担額等は無料とする。