○市川三郷町手話施策推進会議規則
平成27年10月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町手話言語条例(平成27年市川三郷町条例第24号。以下「条例」という。)第6条に基づき設置する市川三郷町手話施策推進会議(以下「施策推進会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 施策推進会議は、委員25人以内で組織する。
2 条例第6条第2項に規定する町長が適当と認める者は、次に掲げる者とする。
(1) 手話による意思疎通を行う者
(2) 手話による意思疎通を支援する者
(3) 商工関係者
(4) 企業関係者
(5) 教育関係者
(6) 医療関係者
(7) 防災・防犯関係者
(8) 公募による町民
(9) その他町長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第3条 施策推進会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、施策推進会議を総理し、施策推進会議を代表する。
4 副会長は、委員の内から会長が選任する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 施策推進会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長及び副会長が在任しないときの施策推進会議は、町長が招集する。
2 施策推進会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 施策推進会議は傍聴することができる。ただし、市川三郷町情報公開条例(平成17年市川三郷町条例第10号)第5条各号に規定する非開示情報を保護する必要がある場合には、委員の協議により非公開とすることができる。
(意見の聴取)
第5条 会長は、必要があると認めるときには、委員以外の者を施策推進会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 施策推進会議の庶務は、福祉支援課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、施策推進会議の運営に関して必要な事項は、会長が施策推進会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成27年10月1日から施行する。