○市川三郷町教育支援委員会規則
平成26年11月14日
教育委員会規則第9号
(設置)
第1条 市川三郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に市川三郷町教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 支援委員会は、障がいのある幼児、児童及び生徒(以下「障がいのある子ども」という。)の障がいの内容、程度を判断し、その適正な就学を図ることを目的とする。
(任務)
第3条 支援委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次の各号に掲げる審議及び指導を行う。
(1) 障がいのある子どもの適正就学に関すること
(2) その他必要な事項
(組織)
第4条 支援委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成し、これらの委員は、教育委員会において委嘱する。
(1) 医師
(2) 教育職員
(3) 福祉関係者
(4) 学識経験者
(任期)
第5条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは、補充することができる。ただし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員と任務)
第6条 支援委員会は委員の互選による会長及び副会長各1名を置く。
2 会長は会務を総理し、支援委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 支援委員会は、会長が招集する。
2 支援委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 支援委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事務局)
第8条 支援委員会の事務局は、教育委員会に置き、必要な事務を処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、支援委員会の運営に関する必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(廃止)
2 市川三郷町心身障害児適正就学指導委員会規則は、平成26年9月30日をもって廃止する。