○市川三郷町教育支援委員会規則

平成26年11月14日

教育委員会規則第9号

(設置)

第1条 市川三郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に市川三郷町教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 支援委員会は、障がいのある幼児、児童及び生徒(以下「障がいのある子ども」という。)の障がいの内容、程度を判断し、その適正な就学を図ることを目的とする。

(任務)

第3条 支援委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次の各号に掲げる審議及び指導を行う。

(1) 障がいのある子どもの適正就学に関すること

(2) その他必要な事項

(組織)

第4条 支援委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成し、これらの委員は、教育委員会において委嘱する。

(1) 医師

(2) 教育職員

(3) 福祉関係者

(4) 学識経験者

(任期)

第5条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じたときは、補充することができる。ただし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員と任務)

第6条 支援委員会は委員の互選による会長及び副会長各1名を置く。

2 会長は会務を総理し、支援委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 支援委員会は、会長が招集する。

2 支援委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 支援委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(事務局)

第8条 支援委員会の事務局は、教育委員会に置き、必要な事務を処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、支援委員会の運営に関する必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(廃止)

2 市川三郷町心身障害児適正就学指導委員会規則は、平成26年9月30日をもって廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日においてこの規則による改正前の市川三郷町心身障害児適正就学指導委員会規則(以下この項において「旧規則」という。)に規定する市川三郷町心身障害児適正就学指導委員会の委員である者の任期は、旧規則第5条第1項の規定にかかわらず、その日に満了する。

市川三郷町教育支援委員会規則

平成26年11月14日 教育委員会規則第9号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年11月14日 教育委員会規則第9号