○市川三郷町職員安全衛生管理規程
平成28年3月17日
訓令第27号
市川三郷町職員安全衛生管理規程(平成17年市川三郷町訓令第34号)の全部を次のとおり改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 課長、局長、事務長及び支所長並びにこれらに準じる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第5条 町に、総括安全衛生管理者を置き、統括の職にある者をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者、安全衛生推進者及び衛生推進者を指揮監督する。
3 総括安全衛生管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長が、その職務を代理する。
(衛生管理者)
第6条 町に、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、職員のうちから総括安全衛生管理者が選任する。
3 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮を受け、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理する。
(安全衛生推進者)
第7条 学校給食センターに、法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者は、職員のうちから総括安全衛生管理者が選任する。
3 安全衛生推進者は、総括安全衛生管理者の指揮を受け、法第10条第1項各号に掲げる業務を担当する。
(衛生推進者)
第8条 町に、法第12条の規定に基づき、衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、職員のうちから総括安全衛生管理者が選任する。
3 衛生推進者は、総括安全衛生管理者の指揮を受け、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち、衛生に係る業務を担当する。
(産業医)
第9条 町に、法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、町長が委嘱する。
3 産業医は、総括安全衛生管理者の下に次の業務を行う。
(1) 健康診断その他職員の健康管理に関することで医学に関する専門的知識を必要とすること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための医学に関する専門的知識を必要とすること。
(3) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
4 産業医は、前項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
(衛生委員会の設置)
第10条 町に、市川三郷町職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第11条 委員会は、委員10人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者のうちから総括安全衛生管理者が指名した者
(3) 産業医のうちから総括安全衛生管理者が指名した者
(4) 職員のうちから総括安全衛生管理者が指名した者
3 総括安全衛生管理者は、委員(総括安全衛生管理者である委員を除く。)のうち2人は、市川三郷町職員組合の推薦した者のうちから指名するものとする。
5 委員は、再任することができる。
(委員会の業務)
第12条 委員会は、次の事項を調査審議し、任命権者に意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因の調査及び再発防止に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険、健康障害の防止及び健康の保持増進に関すること。
(委員会の委員長)
第13条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第14条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。
2 委員会は、委員長が招集する。
(委員会の庶務)
第15条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(健康診断の実施)
第17条 職員の健康を確保するため、健康診断を実施する。
2 健康診断は、定期健康診断、特別健康診断及び採用時健康診断とする。
3 定期健康診断は、毎年1回以上すべての職員について行い、特別健康診断は、町長が必要と認めた場合について行う。
4 採用時健康診断は、新たに職員を採用するときに行う。
(健康診断の受診義務)
第18条 職員は、指定された期日及び場所において前条の規定による健康診断を受けなければならない。ただし、長期療養者等については、この限りでない。
2 前項に定める健康診断を受けることができない者は、町長が定める項目について自ら医師の診断を受け、その結果を証明する書類を町長に提出しなければならない。
(健康診断の結果)
第19条 総括安全衛生管理者は、健康診断を実施した場合は、健康診断の結果に基づき、常に職員の健康状態を把握しておくものとする。
2 総括安全衛生管理者は、前項の健康診断の結果を所属長に通知しなければならない。
3 町長は、健康診断の結果、異常があると指摘された職員について、必要があると認めるときは、産業医の意見等を勘案し、適切な就業上の措置を講ずるものとする。
4 健康診断の結果、療養及び治療を要すると判定された者は、就業に当たり総括安全衛生管理者及び所属長の指導及び指示に従わなければならない。
(秘密の保持)
第20条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(適用の特例)
第21条 臨時的任用職員又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(その他)
第22条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。