○市川三郷町鳥獣被害対策実施隊設置規則
平成29年9月15日
規則第10号
(設置)
第1条 町内に生息する鳥獣による農林業被害を軽減するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、市川三郷町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(業務)
第2条 実施隊は、法第4条第1項の規定により、町が定める被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)に基づき、次に掲げる業務を行う。
(1) 鳥獣の被害防止活動に関する業務
(2) 鳥獣の捕獲及び駆除に関する業務
(3) 鳥獣の捕獲等で、住民の生命、身体又は財産に係る被害を防止するために緊急的に行う必要がある業務
(4) その他鳥獣による被害を軽減させるために必要と認める業務
(実施隊員)
第3条 法第9条第2項に規定する実施隊の隊員(以下「隊員」という。)として、次に掲げる者のうちから、町長が任命又は指名する。
(1) 被害防止計画に基づく被害防止施策への積極的な参加が見込まれる者
(2) 町職員のうち鳥獣被害対策業務を担当する者
2 前項第1号に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の公務員で非常勤とする。
3 隊員の任期は1年間とする。ただし、再任を妨げない。
4 町長は、前項で規定する任命期間中において、隊員として不適任であると認められるときは、その任を解くことができる。
(対象鳥獣捕獲員)
第4条 法第9条第6項の規定により、実施隊に対象鳥獣捕獲員をおく。
(1) 一般社団法人大日本猟友会の共済事業の被保険者
(2) 損害保険会社の損害保険契約の被保険者
3 町長は、対象鳥獣捕獲員の狩猟免許が取り消された場合、又は正当な理由なく町長が指示した対象鳥獣の捕獲等に参加しないと認められる場合等は、その任を解くことができる。
(守秘義務)
第5条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(出動)
第6条 実施隊は町長の要請により出動する。
(報酬)
第8条 隊員(第3条第1項第1号の隊員に限る。)の報酬及び費用弁償については、市川三郷町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(平成17年市川三郷町条例45号)の定めるところにより支給する。
(公務災害補償)
第9条 第3条第1項第1号に規定する隊員の公務上又は通勤途中における災害の補償については、山梨県市町村総合事務組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和63年組合条例第5号)の定めるところによる。
(事務局)
第10条 実施隊の事務局は、農林課に置く。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、実施隊の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年10月1日から施行する。