○市川三郷町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成29年12月18日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づき任命する市川三郷町農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、必要な事項を定めるものとする。

(令6規則11・一部改正)

(推進委員の担当区域)

第2条 法第17条第2項に規定する各推進委員が担当する区域は、別表のとおりとする。

(推薦の求め及び募集の方法)

第3条 法第19条第1項に規定する推進委員候補者の推進(以下「推薦」という。)の求め及び推進委員になろうとする者の募集(以下「募集」という。)の方法は、次のとおりとする。

(1) 一般推薦

(2) 農業者が組織する団体等からの推薦

(3) 一般募集

(令6規則11・一部改正)

(推薦の求め及び募集の期間)

第4条 前条に規定する推薦の求め及び募集の期間は、おおむね1カ月とする。

(推薦及び応募の資格)

第5条 推薦を受けることができる者及び募集に応募することができる者は、農業に関する識見を有し、かつ、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、推進委員を委嘱する予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する者(ただし、特別な事由がある場合は、この限りでない。)

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)に定めるもののほか、推進委員と兼職を禁止されている職にあるものでない者

(令6規則11・一部改正)

(推薦手続)

第6条 一般推薦は、町内に住所を有する農業者等3名以上が連名し、市川三郷町農地利用最適化推進委員推薦書(個人用)(様式第1号)により推薦するものとする。

2 農業者が組織する団体等からの推薦は、当該団体等の代表者が市川三郷町農地利用最適化推進委員推薦書(団体用)(様式第2号)により推薦するものとする。

3 推薦をする者の代表者は、必要事項を記載した推薦書を農業委員会に提出しなければならない。

(令6規則11・全改)

(募集手続)

第7条 農業委員会は、第3条の募集をするときは、次に掲げる方法により周知に努めるものとする。

(1) 町広報紙への掲載

(2) 町掲示場への掲示

(3) 町ホームページへの掲載

(4) その他農業委員会が必要と認める方法

2 第3条の募集に応募しようとする者は、市川三郷町農地利用最適化推進委員応募届(様式第3号)を農業委員会に提出しなければならない。

(令6規則11・一部改正)

(推進委員の選任)

第8条 農業委員は、農業委員会総会において第6条第1項又は第2項の規定により推薦を受けた者及び前条第2項の規定により募集に応募した者について書類審査を行い、必要に応じて面接その他の方法により評価を行い、推進委員を決定するものとする。

(令6規則11・一部改正)

(推進委員の委嘱)

第9条 農業委員会は、前条の規定により推進委員を決定したときは、農業委員会総会において推進委員を委嘱するものとする。

(推進委員の補充)

第10条 農業委員会は、罷免、失職、辞任等により推進委員に欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、推進委員を補充することができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(令6規則11・一部改正)

地区名

担当区域

定員

第1区

上野本村、矢作、上野桃林橋地区

1人

第2区

町屋、川浦、下九一色地区

1人

第3区

上ノ原、北区地区

1人

第4区

南区、道林、大塚桃林橋地区

1人

第5区

市川大門、高田地区

1人

第6区

大同、山保地区

2人

第7区

落居、岩間、楠甫、鴨狩津向地区

2人

第8区

葛篭沢、宮原、五八、岩下、寺所地区

1人

(令6規則11・全改)

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(令6規則11・全改)

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(令6規則11・全改)

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市川三郷町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成29年12月18日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)