○市川三郷町学校給食費徴収規則
平成30年3月16日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により学校給食を受ける児童又は生徒の保護者(以下「保護者」という。)が負担する学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校給食費の負担)
第2条 学校給食費は、保護者及び学校給食を受ける職員(以下「保護者等」という。)の負担とする。
(学校給食費の額)
第3条 学校給食費の額は、次のとおりとする。
小学校 | 小学校職員 | 中学校 | 中学校職員 | 給食センター職員 | |
1食単価 | 285円 | 285円 | 325円 | 325円 | 325円 |
(令5教委規則1・一部改正)
(学校給食費の納付)
第4条 保護者等は、4月から翌年2月までの学校給食費を毎月末日(ただし、12月は25日)までに町に納付しなければならない。ただし、納付日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日とする。
(学校給食費の減免)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合には、学校給食費を減免することができる。
(1) 児童又は生徒が長期にわたって給食を受けていない場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、減免をすることが相当と認められる場合
(学校給食費の還付)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合には、学校給食費を還付することができる。
(1) 児童又は生徒の死亡、転出があった場合
(2) 病気、事故その他の理由によりあらかじめ保護者から連絡のあった者について、給食停止措置後給食を受けない日が引き続き5日以上の場合
2 学校給食費の還付は、1食当たりの額を基準とする。
(令4教委規則1・一部改正)
(学校給食費の基準額)
第7条 学校給食費の基準額は、1食当たりの額に学校給食実施日数を乗じた額とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、学校給食費の徴収に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。