○市川三郷町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所指定申請書(様式第1号)によりサービスの種類ごとに行うものとする。

2 前項の申請は、町長が必要と認める書類(以下「添付書類」という。)を申請書ごとに添付して行うものとする。

3 第1項の申請は、事業開始予定日の30日前までに行うものとする。

4 法第79条第1項に規定する指定は、指定通知書(様式第2号)により行うものとする。

5 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の更新等)

第3条 法第79条の2第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所指定更新申請書(様式第3号)により行うものとする。

2 前項の申請は、前項の申請書ごとに付表及び添付書類を添付するものとする。

3 第1項の申請は、指定の更新予定日の14日前までに行うものとする。

4 法第79条の2第1項に規定する指定は、指定更新通知書(様式第4号)により行うものとする。

5 法第79条の2第1項に規定する指定は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第4条 法第82条第1項の規定による届出は、施行規則第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては指定居宅介護支援事業所指定変更届出書(様式第5号)により行うものとする。

2 法第82条第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出は、指定居宅介護支援事業所指定廃止・休止・再開届出書(様式第6号)によりそれぞれサービスの種類ごとに行うものとする。

3 第1項の届出は、変更内容に応じて、届出書ごとに付表及び添付書類を添付して行うものとする。

4 第1項の届出をする場合において、インターネットを利用した電子申請による変更の届出にあっては、同項の規定による届出書の提出は不要とする。

5 第1項第3項及び第4項の規定は、第2項の休止の届出を行った場合において、同項の再開の届出を行っていないサービスについては、適用しない。

(事業所情報提供)

第5条 町長は、第2条の規定による指定の申請又は前条の規定による変更の届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他関係機関に対して、当該指定等に係る事業所又は施設に関する情報を提供することができる。

(公示)

第6条 法第79条及び法第85条の規定による公示は、施行規則第132条及び施行規則第133条の2各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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市川三郷町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月31日 規則第6号

(平成30年4月1日施行)