○市川三郷町区及び組設置に関する条例

平成30年6月15日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、市川三郷町(以下「本町」という。)と地域住民の基本的関係を確立することにより、町行政の運営を円滑にするとともに、住民の声を行政に反映し、もって住民の福祉を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 本町に、区及び組を置く。

2 区及び組の編成は別に定める。

(令2条例13・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令2条例13・旧第7条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に区長等の職にある者は、この条例の規定により委嘱されたものとみなす。

(市川三郷町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 市川三郷町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年市川三郷町条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(暫定例規の失効)

4 三珠町区長設置条例(平成9年三珠町条例第13号)は、失効する。

(令和2年3月13日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

市川三郷町区及び組設置に関する条例

平成30年6月15日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)