○市川三郷町子ども館設置及び管理に関する条例
平成30年6月15日
条例第17号
(設置)
第1条 放課後等において、保護者が不在の家庭の小学校に就学している児童を保護し、その健全な育成を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設として、市川三郷町子ども館(以下「子ども館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 子ども館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
市川三郷町子ども館友優 | 市川三郷町市川大門3710番地19 |
(職員)
第3条 子ども館に館長のほか、必要な職員を置く。
(管理)
第4条 子ども館の管理は、町長が行う。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、平成30年8月17日から施行する。