○市川三郷町子ども館設置及び管理に関する条例

平成30年6月15日

条例第17号

(設置)

第1条 放課後等において、保護者が不在の家庭の小学校に就学している児童を保護し、その健全な育成を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設として、市川三郷町子ども館(以下「子ども館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 子ども館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

市川三郷町子ども館友優

市川三郷町市川大門3710番地19

(職員)

第3条 子ども館に館長のほか、必要な職員を置く。

(管理)

第4条 子ども館の管理は、町長が行う。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成30年8月17日から施行する。

市川三郷町子ども館設置及び管理に関する条例

平成30年6月15日 条例第17号

(平成30年8月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年6月15日 条例第17号