○市川三郷町子ども館友優設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年8月16日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町子ども館友優設置及び管理に関する条例(平成30年市川三郷町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(利用対象者)
第2条 利用対象者は次の通りとする。
(1) 放課後児童クラブに加入している児童及び保護者
(2) その他館長が認める者
(使用時間)
第3条 市川三郷町子ども館友優(以下「子ども館友優」という。)の会館日及び会館時間等は、市川三郷町放課後児童健全育成事業実施要綱(平成27年市川三郷町告示第14号)に基づき次の通りとする。
(1) 平日は午後1時から午後6時30分までとする。
(2) 学校休業日においては、午前7時30分から午後6時30分までとする。
2 館長は、特に必要があると認めるときは、開館日、開館時間及び閉館時間について、適宜に変更することができる。
(休館日)
第4条 子ども館友優の館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に該当する日を除く。)
(4) 前3号に挙げるもののほか、館長が必要と認める日
(事業)
第5条 子ども館友優は、市川三郷町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年市川三郷町条例第33号)に基づく、放課後児童健全育成事業に関する事業を行う。
(使用者の義務)
第6条 第5条の事業に伴う使用者は、火気の取り扱いに十分留意し、使用後は会場を整理整頓するものとする。
(損害の賠償)
第7条 使用者は、故意又は過失により施設及び備付設備を汚染し、又は損傷した者は、町長が現状に復するのに必要と認める損害を賠償しなければならない。
附則
(施行期日)
この規則は、平成30年8月17日から施行する。