○市川三郷町ふるさと納税基金条例施行規則
平成30年12月14日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町ふるさと納税基金条例(平成30年市川三郷町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に違反するものと考えられるときは、寄附金の受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。
3 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録するものとする。
(事業の区分)
第3条 条例第6条の町長が別に定める事業とは、子育て・教育の事業を基本とするほか、次の事業に財源を充てることができるものとする。
(1) 市川三郷町総合計画に記載される事業
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事業
(寄附金の指定等)
第4条 寄附者は、寄附金の使い道をあらかじめ指定することができるものとする。
(寄附金台帳の整備)
第5条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、市川三郷町ふるさと納税基金寄附金台帳を整備するものとする。
2 町長は、市川三郷町ふるさと納税基金(以下「基金」という。)の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録するものとする。
(処分の公表)
第6条 町長は、条例第6条の規定により基金を処分した場合は、その結果を町のポームページ等で公表するものとする。
(補足)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月18日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(平31規則4・一部改正)