○市川三郷町議会委員会傍聴規程
平成20年9月4日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、市川三郷町議会の常任委員会(以下「委員会」という)の傍聴に関し、必要な事項を定める。
(傍聴人の定員)
第2条 傍聴人の定員は、8人とする。
(傍聴の手続)
第3条 委員会を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付票に記入しなければならない。
(令7議会告示1・一部改正)
(番号札)
第4条 委員長は、必要があると認めるときは、番号札を交付することができる。
2 番号札は、交付当日に限り通用する。
3 傍聴が終わったときは、これを返還しなければならない。
(令7議会告示1・一部改正)
(傍聴することができない者)
第5条 次に該当する者は、傍聴することができない。
(1) 銃器、刃物、棒その他他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) ビラ、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
(令7議会告示1・一部改正)
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。
(2) 携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発しないようにすること。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 写真の撮影、録音、録画等(特に議長の許可を得た者を除く。)をしないこと。
(5) その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(令7議会告示1・一部改正)
(係員の指示)
第7条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(令7議会告示1・旧第8条繰上・一部改正)
(違反に対する措置)
第8条 傍聴人がこの規程に違反するときは、委員長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(令7議会告示1・旧第9条繰上)
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、委員会が定める。
(令7議会告示1・旧第10条繰上)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月13日議会告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。