○市川三郷町議会委員会傍聴規程

平成20年9月4日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、市川三郷町議会の常任委員会(以下「委員会」という)の傍聴に関し、必要な事項を定める。

(傍聴人の定員)

第2条 傍聴人の定員は、8人とする。

(傍聴の手続)

第3条 委員会を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名、及び年齢を傍聴人受付票に記入しなければならない。

(番号札)

第4条 委員会を傍聴しようとする者は、議会事務局(以下「事務局」という)で番号札の交付を受けなければならない。

2 番号札は、交付当日に限り通用する。

3 傍聴が終わったときは、これを返還しなければならない。

(傍聴することができない者)

第5条 次に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者

(3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第7条の規定により、撮影し、又は録音することにつき委員長の許可を得た者を除く。

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(6) 下駄又は木製のサンダルの類を履いている者

(7) 酒気を帯びていると認められる者

(8) 異様な服装をしている者

(9) 前各号に掲げるもののほか、議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、襟巻の類を着用ないこと。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得た場合はこの限りではない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れないこと。

(7) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、委員長の許可を得た場合はこの限りではない。

(係員の指示)

第8条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 傍聴人がこの規程に違反するときは、委員長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

市川三郷町議会委員会傍聴規程

平成20年9月4日 議会告示第1号

(平成20年9月4日施行)