○市川三郷町ごみ処理広域化準備基金条例

平成31年3月18日

条例第1号

(設置)

第1条 山梨県ごみ処理広域化計画に基づき新設される処理施設の整備に伴い、附帯する現ごみ処理場撤去費用等に充てるため、市川三郷町ごみ処理広域化準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、設置の目的に応じ、これを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

市川三郷町ごみ処理広域化準備基金条例

平成31年3月18日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成31年3月18日 条例第1号