○市川三郷町立図書館の設置及び管理に関する条例
令和元年6月14日
条例第21号
市川三郷町立図書館設置及び管理条例(平成17年市川三郷町条例第99号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、市川三郷町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
市川三郷町立図書館 | 西八代郡市川三郷町市川大門1437番地1 |
市川三郷町立図書館三珠分館 | 西八代郡市川三郷町上野2717番地 |
市川三郷町立図書館六郷分館 | 西八代郡市川三郷町岩間2920番地1 |
(職員)
第3条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第4条 法第14条第1項の規定に基づき、市川三郷町立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(委員の定数)
第5条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。
(委員の任命)
第6条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験者の中から教育委員会が任命する。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和元年教委規則第8号で令和2年1月25日から施行)