○市川三郷町陶芸施設の設置及び管理に関する条例

令和元年6月14日

条例第22号

(設置)

第1条 町民の陶芸に関する学習活動を支援し、地域の活性化及び町民の陶芸文化の振興を図るため、市川三郷町陶芸施設(以下「陶芸施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 陶芸施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 市川三郷町陶芸施設

(2) 位置 市川三郷町印沢74番地1

(管理)

第3条 陶芸施設は、市川三郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の許可)

第4条 陶芸施設を使用しようとする者又は団体(以下「使用者」という。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、教育委員会は、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設を汚染し、又は破損するおそれがあるとき。

(3) 管理上必要があるとき、その他使用させることが適当と認められないとき。

3 教育委員会は、第1項の許可について条件を付することができる。

(使用料)

第5条 陶芸施設の使用料は、別表に定める使用料を使用の許可を受けた際に納入しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 町長は、公益上必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用を制限することができる。

(1) 使用目的又は使用条件に違反したとき。

(2) 教育委員会の指示に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めたとき。

(原状の回復)

第8条 使用者は、陶芸施設の使用が終わったときは、原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第9条 故意又は重大な過失により施設を汚染し、又は破損した者は、教育委員会が原状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

利用区分

使用料

陶芸実習室(1時間あたり)

100円

陶芸窯(素焼き1回あたり)

2,000円

陶芸窯(本焼き1回あたり)

3,000円

備考

1 町外に居住する者又は団体等が別表に定める施設を使用する場合の使用料は、倍額とする。

2 特別の事由により使用時間を変更するときは、教育委員会の許可を要する。

市川三郷町陶芸施設の設置及び管理に関する条例

令和元年6月14日 条例第22号

(令和元年6月14日施行)