○市川三郷町正子奨学基金の設置、管理及び処分に関する条例
令和元年6月14日
条例第24号
(設置)
第1条 向学心に富み、有能な資質を有するにもかかわらず、経済的理由により修学が困難な者に対して奨学金を給付するため、本町出身である故正子氏から寄贈された寄附金をもって、市川三郷町正子奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、寄附金を財源として、市川三郷町一般会計歳入歳出予算(第4条において「予算」という。)において定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金の管理費に充てるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(基金の廃止)
第7条 基金の額が正子奨学基金給付条例(令和元年市川三郷町条例第25号)第4条に規定する奨学金の額に相当する額を下回ったときは、基金を廃止する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。