○市川三郷町正子奨学基金給付条例
令和元年6月14日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、向学心に富み、有能な資質を有するにもかかわらず、経済的理由により修学が困難な者に対し奨学金を給付し、もって有用な人材を育成することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 奨学生 この条例による奨学金の給付を受けて学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、短期大学又は専修学校専門課程(第4条において「専門学校」という)に在学する者をいう。
(2) 奨学金 奨学生に給付する学資金をいう。
(奨学生の要件)
第3条 奨学生となることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 勉学に明確な目的及び目標を有しており、その目的及び目標に向かって努力する意欲があること。
(2) 学業及び人物がともに優れ、かつ、健康であること。
(3) 住民税非課税世帯の者であること。
(4) 奨学生及び保護者が、本町に申請前3年以上住所を有し、かつ、居住しており、当該世帯に本町の町税等の滞納がない者であること。
(5) 高等学校卒業見込みの者若しくは高等学校卒業の者であること。
(奨学金の給付額等)
第4条 奨学金の給付額は、500,000円とする。
2 奨学金の給付は、大学、短期大学又は専門学校入学時に一括して支給する。
(給付の決定)
第5条 奨学金の給付は、規則で定めるところにより、町長が決定する。
2 この条例による奨学金の給付を受けた者は、再度この条例による奨学金の給付を申請することができないものとする。
(給付金の返還)
第6条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、支給を受けた奨学金の全額を返還しなければならない。ただし、町長が、死亡、災害疾病その他やむを得ない理由があると認めた場合はその限りではない。
(1) 退学又は休学が正当な理由でないとき。
(2) 成績又は素行が不良となったとき。
(3) 保護者が給付決定日から3年以内に町外に転出したとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。