○市川三郷町工芸会館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和元年6月14日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、市川三郷町工芸会館の設置及び管理に関する条例(令和元年市川三郷町条例第23号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、市川三郷町工芸会館(以下「工芸会館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 工芸会館を使用しようとする者又は団体(以下「使用者」という。)は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の3日前までに工芸会館使用許可申請書兼許可書(様式第1号。以下「申請書兼許可書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、使用者に特別の事由があると認められる場合は、使用日の当日までに申請書兼許可書を受理できるものとする。

(許可の通知)

第3条 町長は、前条の申請があった場合において、許可しようとするときは、当該申請を行った者(以下「申請者」という。)に対し、速やかに申請書兼許可書により通知するものとする。

(使用の取消し等)

第4条 申請者は、使用の申請を取り下げ、又は申請の内容を変更する場合は、使用日の前日までに町長に工芸会館使用許可変更(取消)申請書兼許可書(様式第2号次項において「変更申請書兼許可書」という。)を提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、許可しようとするときは、当該申請者に対し、速やかに変更申請書兼許可書により通知するものとする。

(工芸会館の使用)

第5条 第3条の規定により使用を許可された者の工芸会館の使用時間は、毎日午前9時00分から午後5時00分までとする。ただし、町長は、事情によりこれを変更することができる。

2 工芸会館を使用させない日(以下「休館日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

(2) 工芸会館の整備を要する日又は工芸会館を著しく損傷するおそれのある日

(3) 前2号に掲げるほか、町長が認めた日

3 町長は、前項に規定する休館日のほか、工芸会館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条の規定により使用料を免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 町及び教育委員会が主催し、又は共催する事業

(2) 町内の小・中学校が行う事業

(3) 町内の高齢者団体が行う事業(担当課の同意を得たものに限る。)

(4) 町内の子どもクラブ又は育成会等の事業

(5) 町内の地区保育所連合会並びに保育所、保育園及び幼稚園が主催する事業(担当課の同意を得たものに限る。)

(6) 町内の行政区又は自治会が公共的又は公益的な事業を行う事業

(7) 町内の障がい者団体が行う事業(担当課の同意を得たものに限る。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた場合

2 条例第6条の規定により使用料を減額する場合は、次のとおりとする。

(1) 町外の小・中学校が教育課程に基づく教育活動として行う事業

(2) 前号に定めるもののほか、町長が必要と認めた場合

(使用料の減免申請)

第7条 使用料の減免を受けようとする者は、工芸会館使用料減免申請書兼決定通知書(様式第3号次項において「減免申請書兼決定通知書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請に基づき、使用料の減額又は免除を決定したときは、減免申請書兼決定通知書を申請者に交付するものとする。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、火気の取扱いに留意し、使用後は、その場所を原形に復する義務を負い、故意又は過失により施設等を損傷し、又は汚損した場合は、速やかに工芸会館設備等損傷(滅失)(様式第4号)を提出し、その修理又は補充に要する費用について、町長の認定する額を負担しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、慣行によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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市川三郷町工芸会館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和元年6月14日 規則第8号

(令和元年6月14日施行)