○市川三郷町立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和元年6月14日

教育委員会規則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 図書館資料の館内利用等(第11条―第15条)

第3章 図書館資料の館外利用(第16条―第20条)

第4章 図書館資料の寄贈及び寄託(第21条―第26条)

第5章 図書館協議会(第27条―第29条)

第6章 図書館施設の利用(第30条・第31条)

第7章 補則(第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、市川三郷町立図書館設置及び管理に関する条例(令和元年市川三郷町条例第21号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、市川三郷町立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 図書館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 図書、記録その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理及び保存

(2) 図書館資料の閲覧、個人貸出及び団体貸出

(3) 読書会、研究会、鑑賞会、講演会、映写会、資料展示会等の開催及び奨励

(4) 館報その他読書資料の発行及び頒布

(5) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供

(6) 郷土研究に関する資料の紹介及び提供

(7) 他の図書館、学校図書館との図書館資料の相互貸借

(8) 分館との業務の連携

(9) その他図書館奉仕のために必要な事業

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市川三郷町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

名称

定休日

休日

年末年始

館内整理日

特別整理期間

市川三郷

町立図書館

月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日を除く。)

祝日法に規定する休日(以下「祝日」という。)の翌日(土曜日、日曜日又は月曜日でない日)

12月28日から翌年の1月4日までの日

1月から11月までの各月の末日。ただし、この日が土曜日、日曜日、又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日

年1回館長が定める期間

市川三郷

町立図書館

三珠分館

月曜日

日曜日

祝日法に規定する休日

市川三郷

町立図書館

六郷分館

月曜日

(開館時間)

第4条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。


市川三郷町立図書館

市川三郷町立図書館

三珠分館

市川三郷町立図書館

六郷分館

平日

午前9時30分~午後7時

午前9時~午後5時

午後零時~午後7時

土曜

午前9時30分~午後5時

午前9時~午後5時

日曜


祝日



2 館長は、必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間を臨時に変更することができる。

(図書館利用カード)

第5条 図書館資料の館外利用その他図書館の資料、施設、設備等を利用しようとする者は、図書館利用カード交付申請書(個人用)(様式第1号)を館長に提出し、図書館利用カード(以下「利用カード」という。)の交付を受けなければならない。

2 利用カードの交付を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 町内に居住し、通勤し、又は通学する者

(2) 前号に掲げるもののほか、館長が適当と認める者

(利用資格の特例)

第6条 前条の規定にかかわらず、町内の機関又は団体、他の図書館又は学校図書館その他館長が適当と認めるものは、図書館資料の館外利用をすることができる。

2 団体貸出を利用しようとする町内の機関又は団体は、図書館利用カード交付申請書(団体用)(様式第2号)を館長に提出し、利用カードの交付を受けなければならない。

(利用の制限等)

第7条 図書館を利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、館長は、その利用を制限し、又は退館を命ずることができる。

(1) 風紀を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。

(譲渡等の禁止)

第8条 利用カードの交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、利用カードを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に使用してはならない。

2 利用カードが登録者以外の者によって使用され、損害が生じたときは、当該登録者がその責めを負うものとする。

(カードの紛失及び再交付)

第9条 登録者は、利用カードを紛失した場合には、図書館利用カード紛失届(様式第3号)により館長に届け出なければならない。

2 利用カードの再交付に関する手続は、第5条第1項の規定を準用する。

(損害賠償等の義務)

第10条 故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

2 図書館資料を紛失し、又は破損した者は、図書館資料亡失・損傷届(様式第4号)を提出し、現品又は相当の代価若しくは館長が指定する資料をもって弁償しなければならない。

第2章 図書館資料の館内利用等

(視聴覚資料の利用)

第11条 図書館内において視聴覚資料を利用しようとする者は、利用カードを示して係員に請求するものとする。

2 図書館資料利用後は、当該図書館資料を係員に返却しなければならない。

(インターネット端末の利用)

第12条 インターネット端末を利用しようとする者は、インターネット端末利用申込書(様式第5号)に必要事項を記入し、利用カードを添えて係員に申し込むものとする。

2 館長は、インターネット端末の利用を制限することができる。

(学習室)

第13条 学習室を利用しようとする者は、係員に利用カードを示して利用番号の交付を受けるものとする。

2 図書館資料を学習室へ持ち込む場合は、係員に申し出なければならない。

3 退室の際は、利用番号を係員に返さなければならない。

4 館長は、学習室の利用を制限することができる。

(調査相談)

第14条 教養、調査研究、レクリエーション等のために必要な場合は、図書館に調査相談を求めることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項を除く。

(1) 古書、古文書、美術品の鑑定及び市場価格の調査

(2) 前号に掲げるもののほか、館長が不適当と認めるもの

2 調査相談をしようとするものは、文書、口頭又は電話により申し込むことができる。

3 前2項に規定する調査相談に伴う複写、郵送等の費用は、利用者の負担とする。

(複写)

第15条 著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定により図書館資料の複写の提供を求めようとする者は、図書館資料複写申請書(様式第6号)により館長に申し込まなければならない。

2 次に掲げる図書館資料は、複写することができない。

(1) 複写により損害が生ずるおそれがあるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、館長が複写することが不適当と認めるもの

3 図書館資料の複写を申請した者は、実費を収めなければならない。

4 複写に要する費用は、白黒片面1枚20円、カラー片面1枚50円とする。ただし、館長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

第3章 図書館資料の館外利用

(館外利用できる者)

第16条 図書館資料を館外利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 登録者

(2) 他の図書館及び学校図書館

(3) 前2号に定めるもののほか、館長が特に認める個人及び団体

(貸出請求)

第17条 図書館資料の貸出しを請求する場合には、貸出しを希望する図書館資料に利用カードを添えて係員に示さなければならない。ただし、前条第2号及び第3号に規定する者については、この限りでない。

(貸出冊数及び期間)

第18条 図書館資料の貸出冊数及び期間は、次のとおりとする。

区分

図書資料

視聴覚資料

個人貸出

数量

10冊以内

2点以内

期間

15日以内

8日以内

団体貸出

数量

100冊以内


期間

30日以内

2 個人貸出中の図書資料のうち予約の入っていないものについては、当該資料に係る貸出期間を15日以内で延長できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、館長が特に認めた場合は、図書資料の貸出期間を別に指定することができる。

(館外利用の制限)

第19条 次に掲げる図書資料は、館外利用できないものとする。

(1) 禁帯出表示の図書資料

(2) 貴重資料、郷土資料、官報及び公報

(3) 新聞及び新刊雑誌

(4) 辞書類、地図、墨帳及び目録の類

(5) 装丁の破損しやすい資料

(6) その他館長が館外利用を不適当と認める資料

2 前項各号の資料をやむを得ず館外利用する者は、図書館資料特別利用許可願(様式第7号)により館長の許可を受けなければならない。この場合における利用期間は、指定期間内とする。

(館外利用の取消し)

第20条 館長は、図書館資料の館外利用者が貸出期間内に図書館資料の返却を怠ったとき、若しくはこの規則の規定に違反したときは、当該館外利用を取り消し、又は貸出期間中でも図書館資料の返却を求めることができる。

第4章 図書館資料の寄贈及び寄託

(寄贈及び寄託)

第21条 図書館資料として適当と認められるものは、寄贈及び寄託を受けることができる。

(寄贈)

第22条 図書館資料を寄贈しようとする者は、資料寄贈申込書(様式第8号)を提出し、館長の承認を得なければならない。

(寄贈資料の取扱い)

第23条 寄贈を受けた資料は、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を登録し、図書館資料に編入する。

(寄託)

第24条 図書館資料を寄託しようとする者は、資料寄託申込書(様式第9号)を提出し、館長の承認を得なければならない。

2 館長は、前項の寄託を承認した場合は、寄託者に図書館資料受託証書(様式第10号)を交付する。

(寄託資料の取扱い)

第25条 寄託を受けた資料の管理及び利用については、図書館資料と同様の取扱いをするものとする。ただし、寄託を受けた資料のうち館外利用できるものは、寄託者の承認が得られた資料に限る。

2 図書館は、寄託を受けた資料が天災その他の不可抗力により、亡失し、又は、損傷した場合においては、損害賠償の責めを負わないものとする。

3 寄託を受けた資料は、寄託者の請求により返還する。

(寄贈及び寄託に要する経費)

第26条 寄贈及び寄託に要する経費は、寄贈者及び寄託者の負担とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

第5章 図書館協議会

(委員長及び副委員長)

第27条 図書館協議会(以下「協議会」という。)に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、図書館協議会委員(以下「委員」という。)の互選とする。

3 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第28条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第29条 会議の庶務は、市川三郷町立図書館において処理する。

第6章 図書館施設の利用

(図書館施設の利用)

第30条 ボランティア室は、図書館活動に協力することを目的とした町内のボランティアグループの活動の場所として利用することができる。ただし、図書館自体がこれを利用する場合は、活動を妨げないものとする。

2 利用を希望するボランティアグループは、図書館ボランティアグループ登録申請書(様式第11号)を館長に提出しなければならない。

3 次の目的では利用させることはできない。

(1) 営利を目的とするもの

(2) 政党活動を目的とするもの

(3) 宗教活動を目的とするもの

(4) その他館長が、利用させることが不適当と認めるもの

4 図書館施設の利用を希望する者は、事前に図書館にその旨連絡するものとする。

(施設等の損傷届)

第31条 図書館施設の利用者は、当該施設若しくは付属設備を損傷し、又は亡失したときは、直ちに図書館施設等損傷亡失届(様式第12号)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の規定による届出を受理した場合においては、届出者に損害賠償を請求することができる。

第7章 補則

(その他)

第32条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和元年教委規則第9号で令和2年1月25日から施行)

(市川三郷町立図書館運営規則及び市川三郷町立図書館協議会規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 市川三郷町立図書館運営規則(市川三郷町教育委員会規則第28号)

(2) 市川三郷町立図書館協議会規則(市川三郷町教育委員会規則第36号)

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市川三郷町立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和元年6月14日 教育委員会規則第3号

(令和2年1月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和元年6月14日 教育委員会規則第3号