○市川三郷町空家等対策の推進に関する条例

令和元年9月13日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適正な管理を図ることにより、空家等の倒壊並びに空家等における火災及び犯罪を未然に防止し、もって町民の安全で安心な暮らしの実現及び良好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等(法第2条第1項に規定する空家)

町内にある建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

(2) 特定空家等(法第2条第2項に規定する特定空家)

そのまま放置すれば倒壊等、著しく保安上危険となるおそれのある状態、又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

(3) 所有者等 空家等を所有し、又は管理する者をいう。

(4) 町民等 町内に居住し、通勤し、通学し、又は滞在する者をいう。

(所有者等の責務)

第3条 所有者等は、空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理に努めるものとする。

(町の責務)

第4条 町は、空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講じるよう努めるものとする。

(町民等の責務)

第5条 町民等は、適切な管理が行われていない空家等が生活環境に及ぼす影響について理解を深めるとともに、町が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 町民等は、特定空家等があると認めるときは、速やかにその情報を町に提供するよう努めるものとする。

(空家等対策推進計画の策定)

第6条 町長は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、法第6条の規定に基づき、空家等対策推進計画を定めるものとする。

(協議会の設置)

第7条 町は、市川三郷町空家等対策計画の策定及び変更に関する協議並びに法第14条に規定する措置に関する事項の協議をするため、市川三郷町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(緊急安全措置)

第8条 町長は、空家等の状態に起因して、危険な状態が切迫し、かつ、町民等の生命、身体又は財産を保護するため緊急に危険を回避する必要があると認めるときは、原則としてあらかじめ当該空家等の所有者等の同意を得て、これを防止するために必要な最小限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講ずることができる。

2 町長は、緊急安全措置を講じる際に、当該空家等の所有者等を確知することができない等やむを得ない理由により同意を得ることができないときは、当該措置の内容等について公示するものとする。

3 町長は、緊急安全措置を講じたときは、これに要した費用を当該空家等の所有者等から徴収するものとする。ただし特別な事由があると認めるときは、この限りではない。

(関係機関への協力要請)

第9条 町長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、必要な情報を提供して、警察、消防その他の関係行政機関に協力を要請することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

市川三郷町空家等対策の推進に関する条例

令和元年9月13日 条例第27号

(令和元年9月13日施行)