○市川三郷町空家等対策協議会設置に関する条例

令和元年9月13日

条例第28号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施等に関する協議を行うため、市川三郷町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 法第14条に規定する措置に関すること。

(3) その他空家等の適切な管理に関し町長が必要と認める事項。

(組織)

第3条 協議会は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地域住民の代表者

(2) 学識経験を有する者

(3) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を各1名置き、会長は町長をもって充て、副会長は委員のうちから会長が指名する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員及び会議に出席を求められた者は、正当な理由がなく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市川三郷町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 市川三郷町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年市川三郷町条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

市川三郷町空家等対策協議会設置に関する条例

令和元年9月13日 条例第28号

(令和元年9月13日施行)