○市川三郷町いじめ問題対策連絡協議会等設置条例

令和2年3月13日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市川三郷町いじめ問題対策連絡協議会(第3条―第11条)

第3章 市川三郷町いじめ問題専門委員会(第12条―第19条)

第4章 市川三郷町いじめ問題調査委員会(第20条―第24条)

第5章 雑則(第25条―第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第1項及び第3項並びに第30条第2項に規定する組織の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

第2章 市川三郷町いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第3条 法第14条第1項の規定に基づき、市川三郷町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第4条 連絡協議会は、法第14条第1項に規定するいじめ防止等に関する機関及び団体の連携の推進に関し、必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。

(組織)

第5条 連絡協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 連絡協議会の委員(以下この章において「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 町立の小学校及び中学校(以下「町立学校」という。)のPTAを代表する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 町立学校校長会を代表する者

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第6条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第7条 連絡協議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 連絡協議会の会議(以下この章において「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第9条 連絡協議会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第10条 連絡協議会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

(運営)

第11条 この章に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。

第3章 市川三郷町いじめ問題専門委員会

(設置)

第12条 法第14条第3項の規定に基づき、教育委員会に附属機関として、市川三郷町いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置くことができる。

(所掌事務)

第13条 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じて、法第12条の規定により定める市川三郷町いじめ防止基本方針に基づき、いじめの防止等のための対策及びその他教育委員会が必要と認める事項について調査審議し、教育委員会に答申する。

(組織)

第14条 専門委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 専門委員会の委員(以下この章において「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他教育委員会が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第15条 専門委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(法第28条第1項に規定する学校の設置者の下に設ける組織)

第16条 専門委員会は、法第28条第1項に規定する町立学校の設置者の下に設ける組織を兼ねる。

(権限等)

第17条 専門委員会は、法第28条第1項に規定する調査に係る事務を行うために必要があると認めるときは、教育委員会又は当該調査に係る町立学校に対し報告又は文書その他の物件の提出若しくは提示を求めること、関係人に対し質問票を用い、又は出頭を求めて質問することその他必要な調査等(以下「報告の徴収等」という。)を行うことができる。

2 専門委員会は、必要があると認めるときは、その指名する委員又は庶務をつかさどる職員に、報告の徴収等を行わせることができる。

3 前項に規定する報告の徴収等を行う委員及び職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 第1項及び第2項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(守秘義務)

第18条 委員は、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(準用)

第19条 第6条及び第8条から第11条までの規定は、専門委員会について準用する。この場合において、第8条第1項及び第9条から第11条までの規定中「連絡協議会」とあるのは、「専門委員会」と、第8条第1項及び第11条中「会長」とあるのは、「委員長」と読み替えるものとする。

第4章 市川三郷町いじめ問題調査委員会

(設置)

第20条 法第30条第2項の規定に基づき、必要があるときは、町長の附属機関として、市川三郷町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置くことができる。

(所掌事務)

第21条 調査委員会は、町長の諮問に応じて、法第28条第1項に規定する調査の結果について調査審議し、町長に答申する。

(組織)

第22条 調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 調査委員会の委員(以下この章において「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他町長が必要と認める者

(庶務)

第23条 調査委員会の庶務は、総務課において処理する。

(準用)

第24条 第6条第8条から第11条まで、第15条第17条及び第18条の規定は、調査委員会について準用する。この場合において、第8条第1項及び第9条から第11条までの規定中「連絡協議会」とあるのは、「調査委員会」と、第8条第1項及び第11条中「会長」とあるのは、「委員長」と、第15条第1項第17条第1項及び第2項中「専門委員会」とあるのは、「調査委員会」と、第17条第1項中「調査に係る事務」とあるのは「調査の結果についての調査(以下「再調査」という。)に係る事務」と、「又は当該調査に係る町立学校」とあるのは「若しくは再調査に係る町立学校」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、第2章及び第3章の規定の施行に関し必要な事項は教育委員会が、前章の規定の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

市川三郷町いじめ問題対策連絡協議会等設置条例

令和2年3月13日 条例第4号

(令和2年3月13日施行)