○市川三郷町市川手漉き和紙夢工房の設置及び管理に関する条例

令和2年3月13日

条例第5号

(設置)

第1条 町の伝統産業である手漉き和紙の後継者育成と市川和紙の活性化を図るとともに、地域、都市部との観光交流の場となることを目的に市川三郷町市川手漉き和紙夢工房(以下「夢工房」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 夢工房の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 市川三郷町市川手漉き和紙 夢工房

(2) 位置 市川三郷町市川大門1725番地

(管理)

第3条 夢工房は町長が管理する。

(運営委員会)

第4条 夢工房の運営を円滑に推進するため「夢工房運営委員会」を置く。

(1) 委員は町、市川三郷町商工会、市川和紙工業協同組合等で構成する。

(2) 委員は夢工房の管理運営に関して協議する。

(開館日時及び休館日)

第5条 夢工房の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後5時までとする。

(2) 休館日 月曜日と火曜日 12月29日から1月3日まで

ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日であるときは、その翌日とする。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認める日を休館日とする。

(業務)

第6条 町長は夢工房において次の業務を行う。

(1) 市川手漉き和紙の継承及び商品開発

(2) 紙漉き体験

(3) 和紙の歴史や文化に関する展示・説明

(4) 前2号に掲げるもののほか、町長が認める業務

(利用料及び使用料)

第7条 夢工房の施設の利用及び使用する者は、規則で定める額を納付しなければならない。

(利用料の減免)

第8条 町長が特別の理由があると認めるときは、利用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既に納付した使用料は還付しない。ただし町長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の制限)

第10条 町長は、夢工房を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒み、又は中止を命ずることができる。

(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす恐れのあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷し、又は汚損する恐れのあるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(修復費用の負担)

第11条 故意又は重大な過失により施設等を損壊し、又は汚損した場合は、その修理又は補充に要する費用について、町長の認定する額を負担しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

市川三郷町市川手漉き和紙夢工房の設置及び管理に関する条例

令和2年3月13日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)