○市川三郷町地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和2年3月13日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、市川三郷町地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和2年市川三郷町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条の規定により固定資産税の課税免除の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(課税免除の決定の通知)

第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査して固定資産税の課税免除の可否を決定し、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(課税免除の取消し)

第4条 町長は、条例第4条の規定により固定資産税の課税免除の取消しをしたときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第3号)により前条の決定を受けた者に通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年9月29日から適用する。

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市川三郷町地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和2年3月13日 規則第2号

(令和2年3月13日施行)