○市川三郷町市川手漉き和紙夢工房設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年3月13日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、市川三郷町市川手漉き和紙夢工房(以下「夢工房」という。)設置及び管理に関する条例(令和2年市川三郷町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用料の納入)

第2条 夢工房の利用者は利用料を納付しなければならない。

(用具使用の承認)

第3条 用具使用の承認を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認の申請は、6箇月前から3日前までに行わなければならない。ただし、町長が支障がないと認めるときは、この限りではない。

3 町長は、第1項の規定により使用を承認したときは、当該申請者に対し使用許可承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用料及び使用料)

第4条 条例第7条に規定する施設の利用料及び使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の還付)

第5条 使用料を還付する場合は、次の各号に掲げるときとし、還付の額は、当該各号に掲げる額とする。

(1) 使用者の責めに帰せない理由により、使用できなくなったとき 全額

(2) 使用する日の3日前までに使用の取消しを届け出たとき 2分の1の相当額

2 前項に定める使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(利用料の免除)

第6条 条例第8条の規定により、利用料の全部又は一部を免除する場合は、次の各号に掲げるときとし、免除の額は、当該各号に掲げる額とする。

(1) 町内の小学校、中学校の児童又は生徒及びこれらの引率者が教育課程に基づく教育活動として利用するとき 別表に定める額の全額

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めるとき 別表に定める額のうち町長が相当と認める額

2 利用料の免除を受けようとする者は、あらかじめ利用料免除申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定により免除を承認したときは、当該申請者に対し、利用料免除承認書(様式第5号)を交付するものとする。

(遵守事項等)

第7条 夢工房を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 申請目的以外に施設等を使用しないこと。

(2) 設備器具を工房外に持ち出さないこと。

(3) 施設等を故意に破壊損出等しないないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食等を行わないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認め指示した事項

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条、第6条関係)

(1) 施設利用料

区分

ハガキ(5枚)

大人

1,000円

中学生以下

800円

団体(10名以上)

800円

(2) 設備器具使用料一覧表

項目

単位

金額

ビーター

1時間

500円

乾燥機

1時間

500円

漉き舟

1時間

500円

打砕機

1時間

500円

1時間

500円

全設備

1時間

1,000円

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市川三郷町市川手漉き和紙夢工房設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年3月13日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)