○市川三郷町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月31日
規則第8号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第16条の2)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第17条―第23条)
第4章 雑則(第24条・第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年市川三郷町条例第32号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、最低の号給とする。
3 前項の規定による号給は、条例第4条第1項において準用する市川三郷町職員給与条例(平成17年市川三郷町条例第52号。以下「給与条例」という。)第4条第2項に規定する給料表の1級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、市川三郷町初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年市川三郷町規則第28号。以下「初任給規則」という。)別表第2に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第4に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第5条の規定は、適用しない。
(1) 16日が日曜日又は市川三郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年市川三郷町条例第39号。以下「職員勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるとき 17日(17日が休日に当たるときは、18日)
(2) 16日が土曜日に当たるとき 15日(15日が休日に当たるときは18日)
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(時間外勤務手当の割合等)
第13条 条例第10条において準用する給与条例第13条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第5項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第15条 条例第13条第1項において準用する給与条例第15条の2に規定する宿日直手当の支給される勤務は、市川三郷町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年市川三郷町規則第25号)第7条第1項に規定する勤務とする。
2 条例第13条第1項において準用する給与条例第15条の2第1項の規則で定める額及び同条第2項の規則で定める額については、常勤職員の例による。
(勤勉手当)
第16条の2 条例第15条の2第1項において準用する給与条例第17条の4に規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(令6規則6・追加)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第20条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第18条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第24条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第24条第1項において読み替えて準用する給与条例第17条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(勤勉手当)
第19条の2 条例第24条の2第1項において準用する給与条例第17条の4に規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 条例第24条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第24条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第17条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(令6規則6・追加)
(1) 16日が日曜日又は休日に当たるとき 17日(17日が休日に当たるときは、18日)
(2) 16日が土曜日に当たるとき 15日(15日が休日に当たるときは18日)
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第22条 条例第26条第1号の規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(令6規則6・一部改正)
(休暇時の報酬)
第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 雑則
(地域別最低賃金を下回る場合の特例)
第24条 フルタイム会計年度任用職員で、条例第5条の規定により決定された給料月額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定により決定された山梨県の地域別最低賃金(以下この条において「地域別最低賃金」という。)を下回る場合は、地域別最低賃金が見直された月から、地域別最低賃金を満たす直近上位の号給を適用するものとする。
2 パートタイム会計年度任用職員で、条例第18条の規定により決定された報酬額が地域別最低賃金を下回る場合は、地域別最低賃金が見直された月から、地域別最低賃金を満たす直近上位の号給を適用するものとする。
(令6規則22・追加)
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
(令6規則22・旧第24条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月27日規則第22号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令3規則4・一部改正)
職種別基準表
ア 行政職給料表職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
一般事務 (指導員、調理員、施設管理、公民館主事、カウンセラー、運転手、医療事務、駅乗車券販売員、業務員) | 高校卒 | 1 | 5 | 1 | 17 |
大同出張所長 | 高校卒 | 1 | 9 | 1 | 21 |
保育士 | 短大卒 | 1 | 13 | 1 | 25 |
司書 | 短大卒 | 1 | 13 | 1 | 25 |
国際交流事務 | 高校卒 | 1 | 13 | 1 | 25 |
特別支援員 | 高校卒 | 1 | 15 | 1 | 27 |
図書館館長 | 短大卒 | 1 | 24 | 1 | 36 |
公営企業会計職 | 高校卒 | 1 | 24 | 1 | 36 |
イ 医療職給料表(2)職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
栄養士 | 短大卒 | 1 | 9 | 1 | 21 |
管理栄養士 | 短大卒 | 1 | 28 | 1 | 40 |
ウ 医療職給料表(3)職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
准看護師 | 短大卒 | 1 | 5 | 1 | 17 |
看護師 | 短大卒 | 1 | 22 | 1 | 34 |
保健師 | 短大卒 | 1 | 27 | 1 | 39 |
ケアマネージャー | 短大卒 | 1 | 27 | 1 | 39 |
備考
この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。