○市川三郷町国民健康保険新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に係る傷病手当金支給規則

令和2年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、市川三郷町国民健康保険条例(平成17年市川三郷町条例第136号。以下「条例」という。)第6条の2第6条の3及び第6条の4の規定による傷病手当金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(傷病手当金の請求手続)

第2条 条例第6条の2第6条の3及び第6条の4の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、市川三郷町国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第1号様式第2号様式第3号及び様式第4号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の提出期限は、支給対象日の翌日から2年以内とする。

(適用期間)

第3条 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間。ただし、入院が継続する場合は支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2規則19・令2規則20・令3規則3・令3規則6・令3規則8・令4規則6・令4規則7・令4規則9・令4規則11・令5規則10・一部改正)

(支給決定等)

第4条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、速やかに交付の適否及び支給金の額を決定し、市川三郷町国民健康保険傷病手当金(支給・不支給)決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(支給制限)

第5条 町長は、世帯主に国民健康保険料の滞納がある場合、傷病手当金の支給を制限することができる。

(支給の取消し又は傷病手当金の返還)

第6条 町長は、世帯主及び被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、傷病手当金の支給決定を取り消し、既に交付した傷病手当金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により傷病手当金を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この規則に定める事項に違反したとき。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月1日規則第7号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年9月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

市川三郷町国民健康保険新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に係る傷病手当金支給規則

令和2年4月1日 規則第14号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和2年4月1日 規則第14号
令和2年9月30日 規則第19号
令和2年11月30日 規則第20号
令和3年6月30日 規則第3号
令和3年9月30日 規則第6号
令和3年12月31日 規則第8号
令和4年3月31日 規則第6号
令和4年6月1日 規則第7号
令和4年9月1日 規則第9号
令和4年12月1日 規則第11号
令和5年3月17日 規則第10号