○市川三郷町議会議員の議員報酬の特例に関する条例

令和2年5月22日

条例第32号

市川三郷町議会議員の議員報酬月額は、令和2年6月1日から令和2年11月30日までの間においては、市川三郷町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年市川三郷町条例第44号)第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、100分の5に相当する額を減じた額とする。ただし、同条例第6条第2項に規定する期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬月額は、同条例第2条に規定する額とする。

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

市川三郷町議会議員の議員報酬の特例に関する条例

令和2年5月22日 条例第32号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年5月22日 条例第32号