○市川三郷町教育委員会が服務を監督する教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和2年3月31日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第7条の規定に基づき、市川三郷町教育委員会が服務を監督する法第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(教育職員の業務量の適切な管理等に関する措置)

第2条 教育委員会は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(法第7条の指針で規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において正規の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 教育委員会は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、法第7条に規定する指針に基づき、業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずる。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

市川三郷町教育委員会が服務を監督する教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和2年3月31日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月31日 教育委員会規則第3号