○市川三郷町予防接種健康被害調査委員会条例

令和3年3月16日

条例第5号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種による健康被害の救済に関し、町が行う予防接種及び法定外の予防接種により健康被害が生じたときに適正かつ円滑な処理を図るため、市川三郷町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 健康被害に係る疾病の状況及び診療内容に関する資料の収集

(2) 健康被害に係る特殊な検査又は剖検の実施についての助言等

(3) 前2号の業務の実施に必要な医学的見地からの調査等

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員4人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 峡南保健所長

(2) 市川三郷町内医師会の代表

(3) 山梨県知事が推薦する専門医

(4) 町職員

3 委員は、当該健康被害に関する業務が終了したときは、解任されるものとする。ただし、新たな健康被害が重複し、又は引き続いて係属されたときは、これらの健康被害に関する業務が終結するまでとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

5 会議は、非公開とする。

(秘密保持)

第6条 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、いきいき健康課において処理する。

(委任)

第8条 この条例で定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

市川三郷町予防接種健康被害調査委員会条例

令和3年3月16日 条例第5号

(令和3年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和3年3月16日 条例第5号