○市川三郷町副町長の定数を定める条例
令和3年12月14日
条例第27号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、市川三郷町の副町長の定数は、1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(市川三郷町に副町長を置かないことの条例の廃止)
2 市川三郷町に副町長を置かないことの条例(平成20年市川三郷町条例第1号)は、廃止する。
○市川三郷町副町長の定数を定める条例
令和3年12月14日
条例第27号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、市川三郷町の副町長の定数は、1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(市川三郷町に副町長を置かないことの条例の廃止)
2 市川三郷町に副町長を置かないことの条例(平成20年市川三郷町条例第1号)は、廃止する。