○市川三郷町副町長の定数を定める条例

令和3年12月14日

条例第27号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、市川三郷町の副町長の定数は、1人とする。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(市川三郷町に副町長を置かないことの条例の廃止)

2 市川三郷町に副町長を置かないことの条例(平成20年市川三郷町条例第1号)は、廃止する。

市川三郷町副町長の定数を定める条例

令和3年12月14日 条例第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和3年12月14日 条例第27号