○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和4年4月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定により、市川三郷町立小中学校の児童又は生徒の保護者から徴収する共済掛金(以下「保護者掛金」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(徴収金)

第2条 保護者掛金の額は、毎年度小学校、中学校の児童、生徒1人につき法施行令(平成15年政令第369号)第7条第1号に規定する共済掛金の額の10分の5の額とする。

(免除)

第3条 保護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、保護者掛金は免状する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前号に規定する要保護者と同程度に困窮していると、町長が認める者

この規則は、公布の日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和4年4月1日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年4月1日 教育委員会規則第3号