○市川三郷町行政組織条例
令和5年3月16日
条例第8号
市川三郷町行政組織条例(平成17年市川三郷町条例第5号)の全部を改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市川三郷町に次の課を置く。
総務課
政策推進課
防災課
財政課
町民課
税務課
いきいき健康課
子育て支援課
介護課
福祉課
産業振興課
生活環境課
建設課
(令6条例20・一部改正)
(分掌事項)
第2条 課の分掌事項は、次のとおりとする。
総務課
(1) 町政の広聴及び秘書に関すること。
(2) 職員の総務人事に関すること。
(3) 行政の情報化推進に関すること。
(4) 行財政改革に関すること。
政策推進課
(1) 政策の企画及び推進並びに調整に関すること。
(2) ふるさと納税に関すること。
防災課
(1) 地域防災防犯に関すること。
財政課
(1) 予算編成及び執行管理に関すること。
(2) 財産の管理及び処分に関すること。
町民課
(1) 窓口事務に関すること。
(2) 国民健康保険及び国民年金に関すること。
税務課
(1) 住民税に関すること。
(2) 資産税に関すること。
(3) 税金の徴収に関すること。
いきいき健康課
(1) 健康増進に関すること。
子育て支援課
(1) 子育て支援に関すること。
(2) 保育所の管理及び運営に関すること。
介護課
(1) 介護保険に関すること。
(2) 包括支援センター業務に関すること。
(3) 訪問看護業務に関すること。
福祉課
(1) 社会福祉に関すること。
(2) 障害福祉に関すること。
産業振興課
(1) 農業、林業、水産業及び畜産業に関すること。
(2) 地籍調査に関すること。
(3) 商工業の振興に関すること。
(4) 観光の振興に関すること。
生活環境課
(1) 公害対策及び環境保全に関すること。
建設課
(1) 道路及び河川その他公共土木に関すること。
(2) 農林土木に関すること。
(3) 町営住宅その他住宅に関すること。
(4) 都市計画に関すること。
(令5条例21・令6条例20・一部改正)
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(市川三郷町簡易水道事業の設置等に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 市川三郷町簡易水道事業の設置等に関する条例(平成17年市川三郷町条例第152号)
(2) 市川三郷町簡易水道事業財政調整基金条例(平成17年市川三郷町条例第85号)
附則(令和6年3月14日条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。