○市川三郷町長、副町長及び教育長の給与の特例に関する条例

令和5年9月15日

条例第20号

市川三郷町長、副町長及び教育長の給料月額は、令和5年10月1日から令和7年10月30日までの間においては、市川三郷町長、副町長及び教育長の給与及び旅費条例(平成17年市川三郷町条例第49号)第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。ただし、同条例第9条第2項に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料月額及び退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同条例第3条に規定する額とする。

(1) 町長 月額382,500円

(2) 副町長 月額430,400円

(3) 教育長 月額444,600円

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、令和7年10月30日限り、その効力を失う。

(市川三郷町長及び教育長の給与の特例に関する条例の廃止)

3 市川三郷町長及び教育長の給与の特例に関する条例(令和2年市川三郷町条例第31号)は廃止する。

市川三郷町長、副町長及び教育長の給与の特例に関する条例

令和5年9月15日 条例第20号

(令和5年9月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和5年9月15日 条例第20号