○市川三郷町防災行政無線(戸別受信機)管理運用規程
令和6年10月1日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、市川三郷町防災行政無線の内、戸別受信機の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(戸別受信機の種類)
第2条 戸別受信機の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 標準型戸別受信機 音声で防災情報を出力する防災ラジオをいう。
(2) 文字表示機能付き戸別受信機 音声及び文字表示で防災情報を出力する防災ラジオをいう。
(戸別受信機の購入)
第3条 戸別受信機の購入を希望する者は、市川三郷町戸別受信機購入申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 戸別受信機本体に係る費用は前納しなければならない。
3 購入した戸別受信機の維持管理に要する費用は、申請者の負担とする。
3 貸与する戸別受信機の数は1世帯又は1施設に1台とし、無償で貸与する。
4 貸与する戸別受信機の維持管理に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(戸別受信機の返還)
第5条 使用者は、戸別受信機を必要としなくなったとき、又は文字表示付き戸別受信機の貸与対象者に該当しなくなったときは、市川三郷町戸別受信機返還届(様式第3号)を提出するとともに、当該戸別受信機を返還しなければならない。
(設置場所等の変更)
第6条 使用者は、世帯の町内における転居により戸別受信機の設置場所に変更が生じた場合は、速やかに市川三郷町戸別受信機変更届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
(戸別受信機の管理等)
第7条 使用者は、戸別受信機を善良な管理者の注意をもって取り扱い、戸別受信機を使用できない等の異常を発見したときは、速やかにその状況を町長に報告しなければならない。
2 使用者は、戸別受信機の全部又は一部を故意又は過失により亡失し、又は毀損したときは、速やかに町長に報告し、修理等に要した費用を負担しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
3 使用者は、戸別受信機を譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。
(貸与の取消し)
第8条 町長は、使用者がこの告示に違反して戸別受信機を使用し、又は貸与することが不適当と認めるときは、貸与を取り消すものとする。
2 前項の規定により、貸与を取り消された使用者は、直ちに戸別受信機を返還しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和6年11月5日告示第220号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(令6告示220・一部改正)
戸別受信機の種類 | 無償貸与対象者 |
標準型戸別受信機 | 廃止前の市川三郷町防災行政用無線局(家庭用受信機)管理運用規程により家庭用受信機の貸与を受けている世帯主 |
町内に存する小中学校の長 | |
町長が特に必要と認めたもの | |
文字表示機能付き戸別受信機 | 町内に住所を有し、かつ、居住している者で聴覚障害を理由として身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳をいう。)の交付を受けている者(社会福祉施設等に入所している者又は、その他これらに類するものに入居している者を除く。)のうち、障害の程度が2級から3級までの者の属する世帯の世帯主 |
町長が特に必要と認めたもの |