○市川三郷町文化、観光及び産業施設整備等振興基金条例

令和6年12月13日

条例第46号

(設置)

第1条 文化、観光及び産業に関する資料等の取得及び施設整備を円滑かつ効率的に行うため、市川三郷町文化、観光及び産業施設整備等振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充て、又は基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところによりこれを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(市川三郷町民文化資料館展示物購入基金の設置及び管理に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 市川三郷町民文化資料館展示物購入基金及び管理に関する条例(平成17年市川三郷町条例第78号)

(2) 市川三郷町印章資料取得基金条例(平成17年市川三郷町条例第79号)

(3) 市川三郷町大門碑林公園石造物購入等整備基金条例(平成18年市川三郷町条例第9号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の同項各号に掲げる条例の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

市川三郷町文化、観光及び産業施設整備等振興基金条例

令和6年12月13日 条例第46号

(令和7年4月1日施行)