○市川三郷町個人情報保護法施行条例の施行に関する規則
令和6年4月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令で定めるもののほか、市川三郷町個人情報保護法施行条例(令和4年市川三郷町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報ファイルの保有等に関する届出)
第2条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)において、個人情報ファイルを保有しようとするとき、又はその保有する個人情報ファイルを変更しようとするときは、個人情報ファイル保有(変更)届出書(様式第1号)により町長に届け出るものとする。
2 実施機関は、個人情報取扱事務において、個人情報ファイルの保有をやめたときは、個人情報ファイル保有停止等届出書(様式第2号)により町長に届け出るものとする。
3 町長は、前2項の規定により実施機関から届出があった場合は、直ちに登録簿を更新するとともに、法令の定めるところにより、その届出のあった個人情報ファイルについて個人情報ファイル簿を作成し、修正し、又は消除しなければならない。
(開示決定等の通知)
第4条 実施機関は、法第82条第1項の規定により開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をしたときは、保有個人情報開示決定通知書(様式第4号)により通知をする。
2 実施機関は、法第82条第2項の規定により開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定をしたときは、保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号)により通知をする。
3 実施機関は、法第83条第2項後段の規定による通知をする場合は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第6号)により行う。
4 実施機関は、法第84条後段の規定による通知をする場合は、保有個人情報開示決定等の期限特例延長通知書(様式第7号)により行う。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)
第5条 実施機関は、法第86条第1項の規定により第三者に意見書を提出する機会を与えるための通知をする場合は、第三者意見照会書(様式第8号)により行う。
2 実施機関は、法第86条第2項の規定により第三者に意見書を提出する機会を与えるための通知をする場合は、第三者意見照会書(様式第9号)により行う。
3 実施機関は、法第86条第3項後段の規定により反対意見書を提出した第三者に対して通知をする場合は、保有個人情報開示決定に係る通知書(様式第10号)により行う。
(交付部数)
第7条 保有個人情報の写しの交付部数は、開示請求1件につき1部とする。
(実費の負担)
第8条 条例第10条第2項の規定により負担する実費は、前納とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(訂正決定等の通知)
第10条 実施機関は、法第93条第1項の規定により訂正請求に係る保有個人情報の訂正をすることの決定をしたときは、保有個人情報訂正決定通知書(様式第13号)により通知する。
2 実施機関は、法第93条第2項の規定により訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないことの決定をしたときは、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第14号)により通知する。
3 実施機関は、法第94条第2項後段の規定による通知をする場合は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第15号)により行う。
4 実施機関は、法第95条後段の規定による通知をする場合は、保有個人情報訂正決定等の期限特例延長通知書(様式第16号)により行う。
(利用停止決定等の通知)
第12条 実施機関は、法第101条第1項の規定により利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をすることの決定をしたときは、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第18号)により通知する。
2 実施機関は、法第101条第2項の規定により利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないことの決定をしたときは、保有個人情報利用停止不決定通知書(様式第19号)により通知する。
3 実施機関は、法第102条第2項後段の規定による通知をする場合は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第20号)により行う。
4 実施機関は、法第103条後段の規定による通知をする場合は、保有個人情報利用停止決定等の期限特例延長通知書(様式第21号)により行う。
(1) 開示決定等への審査請求 開示決定等に係る諮問書(様式第22号)
(2) 訂正決定等への審査請求 訂正決定等に係る諮問書(様式第23号)
(3) 利用停止決定等への審査請求 利用停止決定等に係る諮問書(様式第24号)
(4) 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る不作為への審査請求 諮問書(様式第25号)
(審査会諮問通知書)
第14条 諮問実施機関は、法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知をする場合は、審査会諮問通知書(様式第26号)により行う。
(検索資料)
第15条 条例第25条に規定する保有個人情報の検索に必要な資料は、各実施機関の受付窓口に備え置くものとする。
(個人情報ファイル簿の公表)
第16条 法第75条第4項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定による個人情報ファイル簿の公表は、ホームページへの掲載により行うものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(市川三郷町個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 市川三郷町個人情報保護条例施行規則(平成17年市川三郷町規則第7号)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定の施行により廃止される市川三郷町個人情報保護条例施行規則の規定により行われた保有個人情報の開示、訂正、利用停止等に係る処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。