○市川三郷町六郷ふれあいセンター設置及び管理に関する条例
令和6年12月13日
条例第57号
市川三郷町六郷ふれあいセンター設置及び管理に関する条例(平成17年市川三郷町条例第115号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民の健康づくり及び福祉の向上を図るため、市川三郷町六郷ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 六郷ふれあいセンター
(2) 位置 市川三郷町岩間438番地
(事業)
第3条 ふれあいセンターは、その目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 健康及び福祉に関する相談並びに健康管理に関すること。
(2) 健康教育に関すること。
(3) 各種健康診査及び予防接種に関すること。
(4) 保健衛生の向上及び推進に関すること。
(5) 機能回復訓練に関すること。
(6) 食生活改善及び訓練に関すること。
(7) 地域住民の自主的な保健・福祉活動に関すること。
(8) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める事業
(使用の許可及び制限)
第4条 ふれあいセンターを使用しようとする者又は団体は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 偽りその他不正の手段により許可の申請を行ったとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設又は設備等を汚染し、又は破損するおそれがあると認められるとき。
(4) 営利を目的として使用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
2 既に納付した使用料は還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
3 町長は、公共団体及び公益団体が使用するとき、又は特別な事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用許可の取消し等)
第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 使用の許可を受けた目的以外に使用したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。
(原状の回復)
第7条 使用者は、ふれあいセンターの使用を終了したときは、使用した施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第8条 使用者は、故意又は過失により、ふれあいセンターの施設又は設備等に損害を与えた場合は、町長が原状に復するのに必要と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(市川三郷町六郷ふれあいセンター設置及び管理に関する条例の全部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の市川三郷町六郷ふれあいセンター設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
区分 | 料金(1室あたり1時間) | |
町内 | 町外 | |
高齢者活動室 | 260円 | 520円 |
機能訓練室 | 330円 | 660円 |
保健指導室 | 330円 | 660円 |
和室 | 150円 | 300円 |
調理実習室 | 330円 | 660円 |
備考 使用時間に1時間に満たない端数が生じるときは切り上げるものとする。