○市川三郷町防災行政無線管理運用規則
令和6年10月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し円滑な通信の確保を図るため設置する市川三郷町防災行政無線(以下「防災行政無線」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 防災行政無線 町が設置した280MHz帯デジタル同報無線システムをいう。
(2) 配信局 防災行政無線による放送に係る情報を配信する設備をいう。
(3) 送信局 配信局から受信した情報を送信する設備をいう。
(4) 屋外拡声子局 送信局から受信した情報を屋外に設置した装置で拡声放送する設備をいう。
(5) 戸別受信機 送信局から受信した情報を戸別に設置した装置で直接受信する設備をいう。
(構成)
第3条 防災行政無線は、配信局、送信局、屋外拡声子局及び戸別受信機から構成される。
(管理責任者)
第4条 防災行政無線の管理及び適正な運用を行うため、管理責任者を置き、管理責任者は、防災課長をもって充てる。
2 管理責任者の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 防災行政無線が常に良好な状態で使用できるように管理すること。
(2) 防災行政無線により放送した事項の記録を整備すること。
(防災行政無線の運用)
第5条 防災行政無線の運用については、別に定める運用規程によるものとする。
(作動状況の確認)
第6条 管理責任者は、防災行政無線の正常な機能維持を確保するため、放送の有無を確認する等の方法により、防災行政無線の機器の作動状況を確認するものとする。
(通信訓練)
第7条 管理者責任者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、通信訓練を行うものとする。
2 前項に規定する通信訓練は、総合防災訓練等の防災訓練に併せて行い、住民への情報伝達訓練を重点として行うものとする。
3 前2項に規定する通信訓練は、特段の事情により実施し難いときは、平時の放送をもって代えることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、防災行政無線の管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年10月1日から施行する。