○市川三郷町防災行政無線の運用に関する規程

令和6年10月1日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市川三郷町防災行政無線管理運用規則(令和6年市川三郷町規則第33号)第5条の規定に基づき、市川三郷町防災行政無線の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(放送の種類)

第2条 放送の種類は、定時放送、臨時放送、試験放送及び非常放送とする。

(通報事項)

第3条 放送事項は、次に掲げるとおりとし、内容は別表の防災行政無線放送基準による。ただし、行政事務に関する事項は各所属長からの依頼により必要に応じて放送できるものとする。

(1) 災害又は防災に関する事項

(2) 人命その他特に緊急を要する事項

(3) 行政事務に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項

(令6訓令18・一部改正)

(放送時間)

第4条 放送時間は、次に定めるところによる。

2 定時放送の一般放送は午前7時10分、午後2時55分、午後7時、チャイム放送等は午前7時、正午、午後6時とする。

3 臨時放送、試験放送など定時以外に放送する必要のある場合は、随時放送を行うことができる。

4 非常放送は、他の全ての放送に優先するものとする。

(令6訓令18・一部改正)

(放送の申込)

第5条 放送の申込手続は、次のとおりとする。ただし、非常放送についてはこの限りでない。

(1) 放送の申込みは、防災行政無線放送依頼書(別記様式)により、放送日3日前(休日は含まない)の午後3時までに防災課へ申し込むものとする。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

(2) 防災課長は、放送依頼書の提出を受けたときはその内容を審査し、放送を必要とするものについてのみ放送させることができる。この場合において、放送しないことに決定したときは、その旨を申込者に通知するものとする。

(3) 前2号の規定は、外部機関等の放送依頼にも準用し、その場合における放送内容の責任は、放送依頼者が負う。

2 市川三郷町災害対策本部設置後の放送は、市川三郷町災害対策本部長の指示に従うものとする。

(放送の方法)

第6条 放送の方法は、次に定めるところによる。

(1) 一斉放送 町内全域に放送するもの

(2) グループ放送 特定の地区だけに限定して放送するもの

(3) 個別放送 特定の子局だけに限定して放送するもの

(放送の制限)

第7条 管理責任者は、災害の発生その他特別の理由があるときは、放送を制限することができる。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、市川三郷町防災行政無線の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和7年3月1日から施行する。

(市川三郷町防災行政無線の運用に関する規程の一部改正)

2 市川三郷町防災行政無線の運用に関する規程(令和6年市川三郷町訓令第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第3条関係)

(令6訓令18・一部改正)

防災行政無線放送基準

区分

内容

災害又は防災に関する事項

気象情報

地震情報

緊急地震速報

火山情報

避難情報

防災訓練

人命その他特に緊急を要する事項

国民保護情報

防犯(警察署からの受託)

人命救助(警察署からの受託)

停電(東京電力からの受託)

列車の不通(JRからの受託)

地域公共交通の不通

道路情報

断水情報

有害鳥獣情報

行政事務に関する事項

時報チャイム等

防火広報

交通安全広報

防犯広報

選挙啓発

議会開催

献血

申告

追悼

児童・生徒等の安全

イベントの中止(町が主催、共催しているものに限る)

町長が特に必要と認める事項

必要の都度、町長と協議の上、決定する

画像

市川三郷町防災行政無線の運用に関する規程

令和6年10月1日 訓令第18号

(令和7年3月1日施行)