○市川三郷町戸籍の謄本等の作成に伴う加除の防止措置を定める規程
令和7年2月6日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「施行規則」という。)第12条の規定に基づき作成する戸籍、除かれた戸籍の謄本及び抄本(以下「戸籍謄本等」という。)、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条及び第20条の規定による請求により交付する住民票の写し及び戸籍の附票の写し(以下「住民票等の写し」という。)及び税務に関する証明の交付に関し加除を防止し、及び一体性を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(加除防止の措置)
第2条 戸籍謄本等が数葉にわたるときの施行規則第12条第3項の規定による加除を防止するための必要な措置、住民票等の写し及び税務に関する証明が数葉にわたるときの加除を防止するための必要な措置は、それぞれ当該戸籍謄本等、住民票等の写し又は税務に関する証明の数葉をとじて、打抜式契印機によりせん孔することにより行うものとする。
(せん孔の文字等)
第3条 前条の規定によるせん孔文字は、市川三郷町をローマ字で表記する場合の頭文字「I」及び総務省の定める都道府県及び市町村コード番号「19346」の組合せとする。
2 せん孔の文字の様式は、次のとおりとし、寸法は縦10ミリメートル、横45ミリメートルとする。
(打抜式契印機の管理者)
第4条 打抜式契印機の管理者は、町民課及び六郷出張所に配置のものにあっては町民課長、税務課に配置のものにあっては税務課長とする。
(せん孔の箇所)
第5条 第2条の規定によるせん孔の箇所は、戸籍謄本等、住民票等の写し及び税務に関する証明のとじ目の部分とする。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。