○市川三郷町民健康管理センター設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年3月13日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、市川三郷町民健康管理センター設置及び管理に関する条例(令和6年市川三郷町条例第58号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 市川三郷町民健康管理センター(以下「健康管理センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 健康管理センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 月曜日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、施設の全部若しくは一部を休館し、又は開館することができる。

(使用の申請)

第4条 条例第4条の規定により健康管理センターを使用しようとする者は、市川三郷町民健康管理センター使用許可申請書兼許可書(様式第1号。以下「申請書兼許可書」という。)を、利用日の7日前までに町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合、使用について支障がないと認めたときは、申請書兼許可書を交付するものとする。

(使用の変更及び取消し)

第6条 健康管理センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の変更又は取消しをしようとするときは、速やかに市川三郷町民健康管理センター使用許可変更(取消)申請書兼許可書(様式第2号。以下「変更(取消)申請書兼許可書」という。)に申請書兼許可書を添えて提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合、使用について支障がないと認めたときは、変更(取消)申請書兼許可書を交付するものとする。

(使用の期間)

第7条 健康管理センターの利用期間は、引き続き5日を超えることはできない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第8条 条例第5条第2項ただし書の規定により、使用料を還付する場合は、次の各号のいずれかに掲げるときとする。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用することができなかったとき。

(2) 使用者が利用日前7日までに使用の取消しを申請し、町長が許可したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。

(使用料の減免)

第9条 条例第5条第3項の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、別表に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

3 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

4 使用料の減免を受けようとする者は、使用申請の際、市川三郷町民健康管理センター使用料減免申請書兼決定通知書(様式第3号。以下「減免申請書兼決定通知書」という。)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、前項の申請に基づき使用料の減免を承認したときは、減免申請書兼決定通知書を使用者に交付するものとする。

(入館の制限)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、健康管理センターへの入場を拒否し、又は健康管理センターからの退去を命ずることができる。

(1) 感染性の病気にかかっている者、又はそのおそれのある者

(2) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を抱かせる行為をする者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある物品又は動物類を携行する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、健康管理センターの管理上支障があると認める者

(損害の責任)

第11条 使用者は、施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、市川三郷町民健康管理センター設備等損傷(滅失)(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の損害に対する賠償額は、その都度町長が定めるものとする。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

減免適用表

減免の割合

対象となる団体・個人及び事業

全額免除

町又は教育委員会が主催し、又は共催する事業

町内の消防団が行う事業(担当課の同意を得たものに限る。)

町内の小・中学校が行う事業

町内の高齢者団体が行う事業(担当課の同意を得たものに限る。)

町内の子どもクラブ又は育成会が行う事業

町内の地区保育所連合会並びに保育所、保育園及び幼稚園が主催する事業(担当課の同意を得たものに限る。)

町内の行政区又は自治会が公共的又は公益的な事業を行う場合

町の政策に関連する団体が行う事業(※)

(担当課の同意を得たものに限る。)

町内の障がい者団体が行う事業(担当課の同意を得たものに限る。)

減額(5割)

町外の小・中学校が教育課程に基づく教育活動として行う事業

(※) 町の政策に関連する団体とは、市川三郷町社会福祉協議会、日赤奉仕団市川三郷町支部、市川三郷町愛育班、市川三郷町消費生活研究会、市川三郷町生活研究グループ、交通安全母の会、山梨県交通安全協会鰍沢支部、山梨県防犯協会鰍沢支部、市川三郷防災士会、市川地区中央部まちづくり懇談会、市川三郷町国際交流協会、市川三郷町食生活改善推進員会、ほか女性団体連絡協議会加盟団体などをいう。

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市川三郷町民健康管理センター設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年3月13日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)