○市川三郷町育児の日条例

令和7年6月13日

条例第14号

(趣旨)

第1条 育児の重要性についての理解と関心を深め、子ども・子育て支援に関する機運を醸成するため、市川三郷町育児の日を設ける。

(市川三郷町育児の日)

第2条 市川三郷町育児の日は、毎月19日とする。

(町の責務)

第3条 町は、市川三郷町育児の日の趣旨に基づき、必要な取組を行うよう努めるものとする。

(町民等の協力)

第4条 町民及び事業者は、前条の取組に協力するよう努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

市川三郷町育児の日条例

令和7年6月13日 条例第14号

(令和7年6月13日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
令和7年6月13日 条例第14号