○市川三郷町育児の日条例
令和7年6月13日
条例第14号
(趣旨)
第1条 育児の重要性についての理解と関心を深め、子ども・子育て支援に関する機運を醸成するため、市川三郷町育児の日を設ける。
(市川三郷町育児の日)
第2条 市川三郷町育児の日は、毎月19日とする。
(町の責務)
第3条 町は、市川三郷町育児の日の趣旨に基づき、必要な取組を行うよう努めるものとする。
(町民等の協力)
第4条 町民及び事業者は、前条の取組に協力するよう努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○市川三郷町育児の日条例
令和7年6月13日
条例第14号
(趣旨)
第1条 育児の重要性についての理解と関心を深め、子ども・子育て支援に関する機運を醸成するため、市川三郷町育児の日を設ける。
(市川三郷町育児の日)
第2条 市川三郷町育児の日は、毎月19日とする。
(町の責務)
第3条 町は、市川三郷町育児の日の趣旨に基づき、必要な取組を行うよう努めるものとする。
(町民等の協力)
第4条 町民及び事業者は、前条の取組に協力するよう努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
令和7年6月13日 条例第14号
(令和7年6月13日施行)
◆ | 令和7年6月13日 | 条例第14号 |