○市川三郷町教育委員会に対する事務委任規則
令和7年4月1日
規則第11号
市川三郷町教育委員会に対する事務委任規則(平成19年市川三郷町規則第15号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長は、次に掲げる権限を、市川三郷町教育委員会(以下「委員会」という。)に委任する。
(1) 委員会の所掌に係る事項について、収入の調定及び通知をすること。
(2) 委員会の所掌に係る事項について、1件30万円以下の契約締結に関すること。
(3) 委員会の配当された予算に基づく、支出負担行為及び1件10万円以下の経費の支出の決定に関すること。ただし、食糧費については、3万円とする。
(4) 委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で、不用に帰したものを処分すること。
(5) 委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
(6) 委員会の所管に属する行政財産の目的以外の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。