○市川三郷町自転車等の放置の防止に関する条例
令和8年3月13日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、公共の場所の良好な環境を確保し、もって町民の安全で快適な生活環境の保持に資することを目的とする。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車(2輪又は3輪のものに限る。)をいう。
(2) 自転車等 自転車又は道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車(2輪又は3輪のものに限る。)をいう。
(3) 利用者等 自転車等の利用者又は所有者をいう。
(4) 自転車等の放置 駐輪場以外の公共の場所において自転車等の利用者等が当該自転車等から離れて直ちに当該自転車等を移動することができない状態とすることをいう。
(5) 公共の場所 道路、駅前広場、公園その他公共の用に供する場所をいう。
(6) 道路管理者 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項に規定する道路管理者をいう。
(7) 鉄道事業者 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第7条第1項に規定する鉄道事業者をいう。
(町の責務)
第3条 町は、総合的な自転車等の放置を防止するための施策として、次に掲げる事項の実施に努めなければならない。
(1) 自転車等の駐車場の整備に関する事項
(2) 自転車等の正しい駐車方法の啓発に関する事項
(3) 放置自転車等の整理、撤去等及び撤去した自転車等の保管処分に関する事項
(4) リサイクル等による放置自転車等の有効利用に関する事項
(5) 山梨県、教育機関、道路管理者、警察その他の関係機関との協議及び協力体制の確立に関する事項
(利用者等の責務)
第4条 利用者等は、自転車等を放置することのないように努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
2 利用者等は、その利用する自転車等について、防犯登録(自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)第12条第3項に規定する防犯登録をいう。以下同じ。)を受けなければならない。
(自転車等の小売業者の責務)
第5条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たっては自転車を購入する者に対し、防犯登録の推奨に努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
(鉄道事業者の責務)
第6条 鉄道事業者は、町が実施する施策に協力するとともに、鉄道利用者の自転車等の放置防止及びその啓発に努めなければならない。
(自転車等の放置に対する措置)
第7条 町長は、公共の場所に、自転車等の放置がされているときは、当該自転車等の利用者等に対し、自転車等の放置をしないよう指導することができる。
2 町長は、前項の指導にもかかわらず、自転車等の利用者が規則で定める期間自転車等の放置をしているときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。ただし、危険防止等のため必要と認めるときは、直ちに撤去し、保管することができる。
(撤去し、保管した自転車等に係る措置)
第8条 町長は、前条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管した場合は、その旨を告示するとともに、当該自転車等の利用者等に当該自転車等を返還するために必要な措置を講ずるものとする。
3 自転車等を撤去し、保管した日から6箇月を経過した時は、法第6条第4項の規定により、当該自転車等の所有権は市川三郷町に帰属する。
(町営駐輪場の設置)
第9条 町営駐輪場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
甲斐上野駅駐輪場 | 市川三郷町上野3081番地5 |
芦川駅駐輪場 | 市川三郷町上野2869番地 |
市川本町駅駐輪場 | 市川三郷町市川大門153番地13 |
市川大門駅駐輪場 | 市川三郷町市川大門425番地12、市川三郷町市川大門425番地13 |
落居駅駐輪場 | 市川三郷町落居6571番地1 |
甲斐岩間駅駐輪場 | 市川三郷町岩間914番地12 |
(使用者の遵守事項)
第10条 町営駐輪場を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の区画に整然と駐車すること。
(2) 自転車等に必ず施錠すること。
(3) 町営駐輪場を管理する者の指示に従うこと。
(4) ごみその他の廃棄物を散乱させないこと。
(5) みだりに警笛等を鳴らし、又は騒音を発しないこと。
(6) その他町営駐輪場の管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
(損害賠償)
第11条 町営駐輪場の施設その他附属施設等を損傷し、又は汚損した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(町営駐輪場内の環境整備)
第12条 町長は、町営駐輪場内を整理し、多くの人が適正に使用できるよう必要最低限の範囲において、自転車等を移動することができる。
(町営駐輪場内の自転車等の移動)
第13条 町長は、町営駐輪場内において、自転車等が継続して置かれていること等により、町営駐輪場の適正な利用に支障を来していると認められたときは、当該利用者等に対し、当該自転車等を移動するよう指導することができる。
2 町長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、規則で定める期間を経過してもなお自転車等が引き続き置かれているときは、当該自転車等を撤去することができる。
2 返還手数料の額は、自転車500円、原動機付自転車1,000円とする。
3 町長は、特に必要があると認めるときは、返還手数料を免除することができる。
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。