○市川三郷町子ども・子育て支援条例
令和8年3月13日
条例第7号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 基本的な施策等(第10条―第14条)
附則
蛾ケ岳、四尾連湖、芦川渓谷などの素晴らしい自然環境や、肥沃な土壌を活かした農業をはじめ千年の歴史を誇る和紙、伝統産業である花火、印章彫刻など魅力ある文化や自然の中で、未来を創る子ども一人ひとりが、自分の良さや可能性を発揮し、自ら夢や希望を持って豊かで幸せな生き方を切り拓くとともに、自分を大切にする心や他人を尊重する心を育み、個性豊かに成長していくことが大切であり、子ども一人ひとりが健やかに成長していくことは町民の願いであります。
子どもたちを取り巻く環境は大きく変化しています。私たちは子どもたちが健やかに育つために、全ての子どもを権利の主体として尊重し、安心と安全が保障され、全ての子どものウェルビーイングの向上を目指していきます。
この恵まれた自然、豊富な農産物、魅力ある伝統産業に触れながら、子どもたちが自分の意見を表明し、その実現のために行動し、幸福な生活を送ることができ、子ども一人ひとりが輝き、子どもの権利を尊重するまちとするため、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援に関し、全ての子どもと子育て世代が安心して暮らせるまちづくりを目指すための基本理念を定め、町の責務並びに保護者、町民、教育関係者、事業者及び地域団体の役割を明らかにするとともに、子ども・子育てに関わる支援に関する取組を推進し、未来を担っていく子どもが健やかに成長する社会の実現を図ることを目的とする。
(1) 子ども 町内に在住、在学、在勤その他町内で活動する18歳未満の全ての者をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護するものをいう。
(3) 教育関係者 教育及び保育に関する職務に従事する者をいう。
(4) 町民 町内に住所を有する者、町内に在学、在勤その他町内で活動する個人をいう。
(5) 事業者 町内で商業、工業その他の事業を営む個人又は法人その他の団体をいう。
(6) 地域団体 自治会、ボランティア団体、特定非営利法人その他町内で活動を行う団体をいう。
(基本理念)
第3条 子ども・子育て支援は、子どもが健やかに成長し、子どもが安心して暮らせるよう次に掲げる事項を基本理念とする。
(1) 子どもの権利を尊重し、全ての子どもにとって、最善の利益の実現に考慮すること。
(2) 全ての子ども及び保護者が、子ども・子育て支援を必要に応じて受けることができるようにすること。
(3) 子ども一人ひとりが個性豊かに生きる力を伸ばしていくことができるよう、様々な体験や学習を通して、心身ともに健やかに成長することができるように取り組むこと。
(4) 町及び教育関係者、事業者等は、それぞれの責務又は役割を認識し、主体的に取り組むとともに、相互に連携・協働して支援に取り組むこと。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念に基づき子ども・子育て支援に関する施策を推進するものとする。
(保護者の役割)
第5条 保護者は、子育てにおいて第一義的責任を有することを自覚し、生活の基盤である家庭等の環境を整え、健やかに育てるよう努めるものとする。
(町民の役割)
第6条 町民は、地域が子どもの豊かな人間性及び社会性を養う場であることを認識し、子どもが安心して遊び、学ぶことを通じて、健やかに成長できるよう、良好な地域社会の形成及び町施策に協力するよう努めるものとする。
(教育関係者の役割)
第7条 教育関係者は、子どもの安全の確保及び子どもの心身の健やかな成長に資する教育関係づくりに努めるものとする。
(事業者の役割)
第8条 事業者は、その雇用する労働者が仕事と子育ての両立を図ることができるよう、必要な雇用環境の整備に努めるとともに、町等が実施する職場体験活動その他の子どもの成長に関する活動に協力するよう努めるものとする。
(地域団体の役割)
第9条 地域団体は、その専門的な知識及び経験を活かしながら、子どもの育成のために相互に連携・協力し、子どもの健やかな成長に関する活動の推進に努めるものとする。
第2章 基本的な施策等
(育ちの場の充実)
第10条 町は、子どもが安心安全に過ごすことができるよう、子どもの学習活動、社会体験活動、伝統や文化に関する学習活動、子どもと他の世代等との交流促進及び子どもの居場所確保と施設の充実を図るものとする。
(子どもの成長に応じた支援)
第11条 町は、子どもが成長に応じた適切な教育及び支援を切れ目なく受けることができるよう、関係機関との連携を強化その他の必要な施策を推進するものとする。
(親子の健康づくりに対する支援)
第12条 町は、乳幼児期の子ども及び母子の健康維持を促進するため、健康診査、指導並びに小児医療の充実を推進するものとする。
2 町は、子育てに関する相談に対応するため、相談体制の充実及び関係機関との連携を推進するものとする。
3 町は、子どもの健康的な生活習慣を定着するため、食育に向けた取組を推進するものとする。
(学びを通した成長の支援)
第13条 町は、次世代の子育てを担う者への支援を行うため、生命の尊厳及び子育ての意義についての認識を深めることができるよう、必要な機会の提供を推進するものとする。
(子どもの権利の尊重及び安心安全なまちづくりの支援)
第14条 町は、子どもの権利に関する理解を促進するための取組を推進するものとする。
2 町は、子どもが安心安全に生活することができるよう、子どもを犯罪、交通事故その他危害から守るための町民活動への支援、その他必要な取組を推進するものとする。
3 町は、子どもの虐待を防止するため、地域住民と連携し、その対策を講ずるよう努めるものとする。
4 町は、子どもの虐待を早期に発見し、子どもの命と安全を守るため、児童相談所等関係機関と連携し、子どもの保護に努めるものとする。また、全ての町民に必要な理解が広まるよう関係機関等と協力し、虐待の防止に努めるものとする。
5 町は、学校その他の関係機関と連携してヤングケアラーの早期発見に努め、その心身の健やかな成長及び学業・生活の両立を支援するとともに、大人が担うような家事や家族の世話等の負担を軽減するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。