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セーフティネット保証制度

セーフティネット保証制度について

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、事業所の所在地の市町村長の認定を受けることにより、山梨県信用保証協会の保証限度額の別枠化を行う制度です。

制度の詳細については、以下のリンクからご確認ください。
中小企業庁ホームページ(セーフティネット)(外部リンク)
山梨県信用保証協会(外部リンク)

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

4号認定:突発的災害(自然災害等)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して、売上高等が大きく減少した中小企業者を支援するための制度です。

※お知らせ
令和6年6月末で、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス)は終了しました。

5号認定:業況の悪化している業種

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者の方を支援するための制度です。

セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要PDFファイル(465KB)

対象要件

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者

(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

詳しくは、中小企業庁セーフティネット保証制度のホームページ(外部リンク)

申請書等のダウンロード

【必要書類】

  • 認定申請書
  • 売上高の根拠となる書類の写し(売上台帳・試算表等、対象月の売上高が分かるもの)
  • 商業登記簿謄本の写し 等

【注意事項】

  • 申請された同日に認定することはできません。
    (申請書の引渡しは、数日かかりますのでご承知願います)
  • 認定書の有効期間は認定日から30日以内です。

※5号指定リスト等については下記のURLをご参照ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm


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お問い合わせ先

産業振興課 商工係
TEL:055-240-4157

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